府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築物エネルギー消費性能確保計画

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第156号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.48-49

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(特定増改築に関する届出)
第十二条 第十二条の規定は、法附則第三条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第十二条第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
2 法附則第三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後の特定建築物に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。
3 第十三条の二の規定は、法附則第三条第五項において読み替えて適用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第十三条の二第一項中「建築物」とあるのは、「特定建築物」と読み替えるものとする。
4 第十二条の規定は、法附則第三条第八項の規定による通知について準用する。この場合において、第十二条第一項中「届出をしようとする者」とあるのは「通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十二」とあるのは「別記様式第二十四」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、「建築物」とあるのは「特定建築物」と、同条第三項中「変更の届出をしようとする者」とあるのは「変更の通知をしようとする国等の機関の長」と、「別記様式第二十三」とあるのは「別記様式第二十五」と、「届出書」とあるのは「通知書」と、同条第四項中「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
5 第十三条の規定は、法附則第三条第八項の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において第十三条中「建築物の」とあるのは「特定建築物の」と読み替えるものとする。
6 第十五条の規定は、法附則第三条第十一項において準用する法第十七条第三項の立入検査について準用する。
様式第一(第一条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(第一面)
(略)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項(同法第15条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
(略)
(第二面)
[建築主等に関する事項]
【1.建築主】
(略)
【2.代理者】
【イ.資格】
(
)
建築士
(
)
登録第
【ロ.氏名】
【ハ.建築士事務所名】(
)
建築士事務所
(
)
知事登録第
【ニ.郵便番号】
【ホ.所在地】
【ヘ.電話番号】
【3.設計者】~【5.備考】
(略)
別記 様式第一(第三条第一項関係)(日本産業規格A列4番)
(第一面)
(略)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出します。この計画書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
(略)
(第二面)
[建築主等に関する事項]
【1.建築主】
(略)
【2.代理者】
【イ.氏名】
【ロ.勤務先】
【ハ.郵便番号】
【ニ.住所】
【ホ.電話番号】
【3.設計者】~【5.備考】
(略)
(第三面)
建築物エネルギー消費性能確保計画
[建築物に関する事項]
【1.地名地番】~【5.建築物の階数】(略)
【6.建築物の用途】
□非住宅建築物 □一戸建ての住宅 □共同住宅等 □複合建築物
【7.工事種別】~【12.備考】 (略)
(削る)
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(抜粋) - 第48頁
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