建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.45
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(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第七十条 法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第五十三条第二項において準用する法第四十六条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 (略)
2 (略)
(帳簿)
第七十一条 法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八 (略)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第一項の帳簿(次項及び第七十四条第二号において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十四条第二号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第七十二条 法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第四十七条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第十七条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2 (略)
3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十四条第三号において「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(削る)
(評価の業務の休廃止の届出)
第七十三条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第五十三条第二項において読み替えて準用する法第五十一条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第五十四による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(評価の業務の引継ぎ)
第七十四条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第五十七条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第五十八条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 (略)
二 帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 (略)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第七十四条 法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものとする。
一 登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第二項において準用する法第五十四条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 (略)
2 (略)
(帳簿)
第七十五条 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~八 (略)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十九条第二号において同じ。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第七十六条 法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十五条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第十九条の申請書及びその添付書類並びに評価書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2 (略)
3 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十九条第三号において単に「書類」という。)を、同号に掲げる行為が完了するまで保存しなければならない。
第七十七条 削除
(評価の業務の休廃止の届出)
第七十八条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関は、法第六十一条第二項において読み替えて準用する法第五十九条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第六十六による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(評価の業務の引継ぎ)
第七十九条 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(国土交通大臣が法第六十五条第一項又は第二項の規定により登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録を取り消した場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能評価機関であった者)は、法第六十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 (略)
二 評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 (略)