府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第156号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.41

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(判定業務規程) 第五十三条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第一項の規定による判定 業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第四十一による届出書を国土交通大臣に提出 しなければならない。 (削る)
2 法第四十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一・二 (略) 三 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建 築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項 四~九 (略) 十 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第四十六条第二項各号の請求の受付に関する 事項 十一 法第四十七条第一項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項 十二・十三 (略) 3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第四十五条第三項の規定による判定業務規程 の変更の届出をしようとするときは、別記様式第四十二による届出書を国土交通大臣に提出し なければならない。
4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行う全ての事務所 で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法によ り公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第五十四条 法第四十六条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録 された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第五十五条 法第四十六条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもの のうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。 一 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第四十六条第二項第 四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算 機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回 線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情 報が記録されるもの 二 (略) 2 (略) (帳簿) 第五十六条 法第四十七条第一項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次 に掲げるものとする。 一 (略) 二 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第一項又は第二項の規定による 建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第十四条第二項において読 み替えて適用する法第十二条第二項又は第三項の規定による通知を受けた年月日 三~六 (略)
(判定業務規程) 第五十七条 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項前段の規定による 判定業務規程の届出をしようとするときは、別記様式第五十一による届出書を国土交通大臣に 提出しなければならない。 2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、法第五十三条第一項後段の規定による判定業務 規程の変更の届出をしようとするときは、別記様式第五十二による届出書を国土交通大臣に提 出しなければならない。 3 法第五十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一・二 (略) 三 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物エネルギー消費性能確保計画に係る特 定建築物の区分その他判定の業務の範囲に関する事項 四~九 (略) 十 財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る法第五十四条第二項各号の請求の受付に関する 事項 十一 法第五十五条第一項の帳簿その他の判定の業務に関する書類の管理に関する事項 十二・十三 (略) (新設) 4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を判定の業務を行うすべての事務 所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法に より公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第五十八条 法第五十四条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録 された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第五十九条 法第五十四条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもの のうち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものとする。 一 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と法第五十四条第二項第 四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算 機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回 線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情 報が記録されるもの 二 (略) 2 (略) (帳簿) 第六十条 法第五十五条第一項の判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に 掲げるものとする。 一 (略) 二 法第十五条第二項において読み替えて適用する法第十二条第一項又は第三項の規定による 建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた年月日及び法第十五条第二項において読 み替えて適用する法第十三条第二項又は第三項の規定による通知を受けた年月日 三~六 (略)
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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