建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.38
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
五法第四十一条第一項の規定により分割によって登録建築物エネルギー消費性能判定機関の地位を承継した法人にあつては、別記様式第三十九による事業承継証明書、事業の全部の承継があつたことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(適合性判定員の要件)
第三十六条法第四十二条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 次の表の上欄に掲げる建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であり、かつ、適合性判定員に必要な建築に関する専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第三十九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録適合性判定員講習」という。)を修了した者。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条の評価員である者にあつては、住宅に限って建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合は、登録適合性判定員講習を修了することを要しない。
二 (表略)
三 (略)
(適合性判定員講習の登録の申請)
第三十七条 (略)
2 (略)
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ (略)
ロ 申請者の略歴(申請者が登録建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該建築物エネルギー消費性能判定機関の役員又は職員であった者を含む。次号二並びに第三十九条第一項第三号ロ及びハにおいて同じ。)である場合にあつては、その旨を含む。)を記載した書類
二 (略)
三 講師が第三十九条第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者であることを証する書類
四~七 (略)
(欠格事項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三十六条第一号の登録を受けることができない。
一 (略)
二 第四十八条の規定により第三十六条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 (略)
(登録の要件等)
第三十九条 国土交通大臣は、第三十七条第一項の登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第四十一号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事すること。
イ 適合性判定員(第三十六条第一号の表の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項各号に掲げる建築物の項の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者(登録適合性判定員講習を修了していない者を除く。)又は同条第二号に掲げる者に限る。)として三年以上の実務の経験を有する者
ロ (略)