火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文:放爆用トンネル、火薬庫等の検査基準)
令和6年6月28日|p.104
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七第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
七放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
七第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
七放爆用トンネルの設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
八第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
八第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
九第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
九火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
九第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
九火薬庫の土かぶりの状況を、目視及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
十第二十五条の二第十一号の警戒設備
十警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。
十第二十五条の二第十一号の警戒設備
十警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
6地上式二級火薬庫の基準
6地上式二級火薬庫の基準
一[略]
一[略]
一[略]
一[略]
二第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
二火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
二第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
二火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三・四[略]
三・四[略]
三・四[略]
三・四[略]
五第二十六条第一項第二号の避雷装置
五避雷装置の有無を、目視等により検査する。
五第二十六条第一項第二号の避雷装置
五避雷装置の有無を、目視により検査する。
六第二十六条第一項第三号の土堤
六土堤の有無を、目視等により検査する。
六第二十六条第一項第三号の土堤
六土堤の有無を、目視により検査する。