府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文:放爆用トンネル、火薬庫等の検査基準)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.104
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和6年経済産業省令第38号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文:放爆用トンネル、火薬庫等の検査基準)

令和6年6月28日|p.104

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
七第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
七放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
七第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
七放爆用トンネルの設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
八第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
八第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
九第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
九火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
九第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
九火薬庫の土かぶりの状況を、目視及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
十第二十五条の二第十一号の警戒設備
十警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。
十第二十五条の二第十一号の警戒設備
十警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。
6地上式二級火薬庫の基準
6地上式二級火薬庫の基準
一[略]
一[略]
一[略]
一[略]
二第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
二火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。
二第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
二火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視及び図面により検査する。
三・四[略]
三・四[略]
三・四[略]
三・四[略]
五第二十六条第一項第二号の避雷装置
五避雷装置の有無を、目視等により検査する。
五第二十六条第一項第二号の避雷装置
五避雷装置の有無を、目視により検査する。
六第二十六条第一項第三号の土堤
六土堤の有無を、目視等により検査する。
六第二十六条第一項第三号の土堤
六土堤の有無を、目視により検査する。
読み込み中...
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文:放爆用トンネル、火薬庫等の検査基準) - 第104頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →