高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月28日|p.84
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四
第四条第一項第四号の危険工室等の保
安距離
五
第四条第一項第四号の二の危険工室等
の保安間隔
六
第四条第一項第五号の危険区域内のボ
イラー室及び煙突
六の二[略]
七
第四条第一項第六号の爆発の危険のあ
る工室の構造及び建築材料
四
危険工室等から製造所以外の保安物
件までの距離を、巻尺その他の測定器
具を用いた測定により検査する。ただ
し、当該測定において、既定の距離を
満たしていることが目視等により容易
に判定できる場合に限り、目視等によ
る検査に替えることができる。
五
危険工室等から製造所内の他の施設
までの距離を、巻尺その他の測定器具
を用いた測定により検査する。ただし、
当該測定において、既定の距離を満た
していることが目視等により容易に判
定できる場合に限り、目視等による検
査に替えることができる。なお、放爆
式構造又は準放爆式構造の危険工室等
を互いに接続している場合であって、
既定の距離を確保できないものについ
ては、当該工室の構造等を、目視等、
図面及び測定器具を用いた測定により
検査する。
六
危険区域内にボイラー室及び煙突が
設置されていないことを、目視等又は
図面により検査する。ただし、危険区
域内に、固体燃料を使用しないボイラ
ーのボイラー室及び煙突が設置され
ている場合には、ボイラーの燃料の種
類を、記録により検査する。
六の二[略]
七
爆発の危険のある工室について、設
置の状況、火炎に対して抵抗性を有す
る構造となっていること及び建築材料
の種類を、目視等及び図面により検査
する。ただし、放爆式構造又は準放爆
式構造の場合であって、既定の建築材
料を使用しないものについては、当該
工室の構造等を、目視等、図面及び測
定器具を用いた測定により検査する。
四
第四条第一項第四号の危険工室等の保
安距離
五
第四条第一項第四号の二の危険工室等
の保安間隔
六
第四条第一項第五号の危険区域内のボ
イラー室及び煙突
六の二[略]
七
第四条第一項第六号の爆発の危険のあ
る工室の構造及び建築材料
四
危険工室等から製造所以外の保安物
件までの距離を、巻尺その他の測定器
具を用いた測定により検査する。ただ
し、当該測定において、既定の距離を
満たしていることが目視等により容易
に判定できる場合に限り、目視等による検
査に替えることができる。
五
危険工室等から製造所内の他の施設
までの距離を、巻尺その他の測定器具
を用いた測定により検査する。ただし、
当該測定において、既定の距離を満た
していることが目視等により容易に判定
できる場合に限り、目視等による検査に
替えることができる。なお、放爆式構
造又は準放爆式構造の危険工室等を互
いに接続している場合であって、既定
の距離を確保できないものについて
は、当該工室の構造等を、目視、図面
及び測定器具を用いた測定により検査
する。
六
危険区域内にボイラー室及び煙突が
設置されていないことを、目視又は図
面により検査する。ただし、危険区域
内に、固体燃料を使用しないボイラー
のボイラー室及び煙突が設置されてい
る場合には、ボイラーの燃料の種類を、
記録により検査する。
六の二[略]
七
爆発の危険のある工室について、設
置の状況、火炎に対して抵抗性を有す
る構造となっていること及び建築材料
の種類を、目視及び図面により検査す
る。ただし、放爆式構造又は準放爆式
構造の場合であって、既定の建築材料
を使用しないものについては、当該工
室の構造等を、目視、図面及び測定器
具を用いた測定により検査する。