府省令令和6年6月28日

高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和6年経済産業省令第38号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.84

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四 第四条第一項第四号の危険工室等の保 安距離
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等 の保安間隔
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボ イラー室及び煙突
六の二[略] 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のあ る工室の構造及び建築材料
四 危険工室等から製造所以外の保安物 件までの距離を、巻尺その他の測定器 具を用いた測定により検査する。ただ し、当該測定において、既定の距離を 満たしていることが目視等により容易 に判定できる場合に限り、目視等によ る検査に替えることができる。
五 危険工室等から製造所内の他の施設 までの距離を、巻尺その他の測定器具 を用いた測定により検査する。ただし、 当該測定において、既定の距離を満た していることが目視等により容易に判 定できる場合に限り、目視等による検 査に替えることができる。なお、放爆 式構造又は準放爆式構造の危険工室等 を互いに接続している場合であって、 既定の距離を確保できないものについ ては、当該工室の構造等を、目視等、 図面及び測定器具を用いた測定により 検査する。
六 危険区域内にボイラー室及び煙突が 設置されていないことを、目視等又は 図面により検査する。ただし、危険区 域内に、固体燃料を使用しないボイラ ーのボイラー室及び煙突が設置され ている場合には、ボイラーの燃料の種 類を、記録により検査する。
六の二[略]
七 爆発の危険のある工室について、設 置の状況、火炎に対して抵抗性を有す る構造となっていること及び建築材料 の種類を、目視等及び図面により検査 する。ただし、放爆式構造又は準放爆 式構造の場合であって、既定の建築材 料を使用しないものについては、当該 工室の構造等を、目視等、図面及び測 定器具を用いた測定により検査する。
四 第四条第一項第四号の危険工室等の保 安距離
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等 の保安間隔
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボ イラー室及び煙突
六の二[略] 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のあ る工室の構造及び建築材料
四 危険工室等から製造所以外の保安物 件までの距離を、巻尺その他の測定器 具を用いた測定により検査する。ただ し、当該測定において、既定の距離を 満たしていることが目視等により容易 に判定できる場合に限り、目視等による検 査に替えることができる。
五 危険工室等から製造所内の他の施設 までの距離を、巻尺その他の測定器具 を用いた測定により検査する。ただし、 当該測定において、既定の距離を満た していることが目視等により容易に判定 できる場合に限り、目視等による検査に 替えることができる。なお、放爆式構 造又は準放爆式構造の危険工室等を互 いに接続している場合であって、既定 の距離を確保できないものについて は、当該工室の構造等を、目視、図面 及び測定器具を用いた測定により検査 する。
六 危険区域内にボイラー室及び煙突が 設置されていないことを、目視又は図 面により検査する。ただし、危険区域 内に、固体燃料を使用しないボイラー のボイラー室及び煙突が設置されてい る場合には、ボイラーの燃料の種類を、 記録により検査する。
六の二[略]
七 爆発の危険のある工室について、設 置の状況、火炎に対して抵抗性を有す る構造となっていること及び建築材料 の種類を、目視及び図面により検査す る。ただし、放爆式構造又は準放爆式 構造の場合であって、既定の建築材料 を使用しないものについては、当該工 室の構造等を、目視、図面及び測定器 具を用いた測定により検査する。
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高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第84頁
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