火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(移動式製造設備に関する検査基準等)
令和6年6月28日|p.98
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十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの
移動式製造設備の機械、器具又は容器が
振動、衝撃等により変形しない構造
二十 [略]
二十一 第四条の二第一項第二十一号の移
動式製造設備を照明する設備
二十二 [略]
二十三 第四条の二第一項第二十三号の移
動式製造設備又は廃薬焼却場における特
定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の
掲示
二十四・二十五 [略]
二十六 第四条の二第一項第二十六号の移
動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐため
の措置
二十七 第四条の二第一項第二十七号の移
動式製造設備の静電気を除去する措置
二十八 第四条の二第一項第二十八号の移
動式製造設備の製造を中止する構造
二十九 第四条の二第一項第二十九号の移
動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系
爆薬と直接接触れる回転部の摩擦により当
該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し
又は発火しない措置
十九の五 移動式製造設備の機械、器具
又は容器について、振動、衝撃等によ
り変形しない構造となっていること
を、目視等又は図面により検査する。
二十 [略]
二十一 移動式製造設備に設けられた照
明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等
に対する安全な防護装置、電灯及び電
気配線の設置の状況を、目視等又は図
面により検査する。
二十二 [略]
二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場
の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞
量、同時に存置することができる特定
硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類
及び最大数量、定員、注意事項その他
必要な事項の掲示の状況並びに記載事
項を、目視等により検査する。
二十四・二十五 [略]
二十六 移動式製造設備の特定硝酸アン
モニウム系爆薬及びその原料の粉じん
の飛散を防ぐための措置の状況を、目
視等により検査する。
二十七 移動式製造設備の静電気を除去
する措置の状況を、目視等及び記録に
より検査する。
二十八 移動式製造設備について、製造
中に異常が発生した場合に直ちに製造
を中止することができる構造となって
いることを目視等及び図面により検査
する。
二十九 移動式製造設備の特定硝酸アン
モニウム系爆薬と直接接触れる回転部の
摩擦により当該特定硝酸アンモニウム
系爆薬が爆発し又は発火しない措置
を、目視等及び記録により検査する。