役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.50
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(被認証者等に対する通知の基準)
第十九条
[略]
2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
一[略]
二 被認証者から認証に係る役務の内容を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき 国内登録認証機関が第十一条の審査又は第十二条の現地調査を行うかどうかの決定
三[略]
(被認証者等に対する通知の基準)
第十九条
[略]
2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
一[略]
二 被認証者から認証に係る役務の内容を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき 国内登録認証機関が第十一条の審査又は第十二条の現地調査を行うかどうかの決定
三[略]
3 [略]
3 [略]
(認証の業務に従事する者)
第二十六条
次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。
一[略]
二 第十二条の現地調査等の業務に従事する者 現地調査の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上
三[略]
(認証の業務に従事する者)
第二十六条
次の各号に掲げる認証の業務に従事する者は、それぞれ当該各号に定める年数以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令及び実施の方法に係る主務大臣が告示で定める講習を修了しなければならない。
一[略]
二 第十二条の現地調査の業務に従事する者 現地調査の業務又はこれに類似する業務に関し一年以上
三[略]
2 日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の規定に適合することを国内登録認証機関が自ら確認する場合にあっては、第十二条の現地調査等に従事する者は、日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の審査員の資格を有する者でなければならない。
2 日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の規定に適合することを国内登録認証機関が自ら確認する場合にあっては、第十二条の現地調査に従事する者は、日本産業規格Q九〇〇一又はISO九〇〇一の審査員の資格を有する者でなければならない。
備考 表中の「」は注記である。
様式第四及び様式第五を次のように改める。
様式第4(第5条及び第7条関係)
登録(登録の更新)申請書
殿
住所
年
月
日
申請者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
| 更新を受けようとする登録の根拠条項 | 登録区分の名称 |
| 登録(登録の更新)を受けようとする役務の区分 | 日本産業規格の番号 |
| 認証の業務を行う区域 | |
| 登録(登録の更新)を受けようとする認証機関の連絡先等 | 法人番号 |
| 電話番号 |
| ホームページアドレス |
| 認証を行う事務所 | ふりがな |
| 名称 |
| 所在地(郵便番号) |
| 電話番号 |
| 認証管理責任者 | 氏名及び役職 |
| 電話番号 |
| 電子メールアドレス |
別紙書類一覧
○役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条各号
1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの(第1号)
2 認証の業務を行う組織に関する事項(第2号イ)
3 認証の業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関する事項(第2号ロ)
4 職員、認証機関が委嘱する外部の委員その他の認証の業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(第2号ハ)
5 2から4までに掲げるもののほか認証の業務の実施の方法に関する事項(第2号二)
6 認証の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項(第2号ホ)
記
添えて申請します。
産業標準化法第39条第1項(第42条第2項において準用する同法第39条第1項)の規定により同法第33条第1項及び第37条第6項(第42条第1項)の登録(登録の更新)を受けたいので、別紙書類を