火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月28日|p.112
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十[略]
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備
十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備
十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓
十[略]
十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。
十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。
十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視等により検査する。
十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等により検査する。
十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。
十五の三 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、直射日光
十[略]
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備
十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備
十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉
十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具
十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓
十[略]
十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。
十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視により検査する。
十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。
十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視により検査する。
十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視により検査する。
十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視、図面又は記録により検査する。
十五の三 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視により検査する。ただし、直射日光に