遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則等の一部を改正する国家公安委員会規則
令和6年6月27日|p.27-28
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第三条遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部改正)
(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (検定の通知等) | [1~3略] | 第九条 |
| 4第一項の規定による公示は、検定の通知の日から起算して二週間、インターネットの利用そ | の他の方法により行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部におけ | る簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。 |
| (検定の取消し) | [1~3略] | 第十一条 |
| 4公安委員会は、第一項又は第二項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様 | 式第十九号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに、検定取消しの通 | 知の日から起算して二週間、インターネットの利用その他の方法により公示し、第九条第四項 |
| に規定する期間が満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための | 措置をとるものとする。 | |
| 5[略] | | |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | | |
| (警備員等の検定等に関する規則の一部改正) | | |
| 第四条警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)の一部を次のように改正する。 | | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する | | |
| 複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その | | |
| 標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | | |
| 改 | 正 | 後 |
| (学科試験等の科目等) | [略] | 第六条 |
| 2学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うも | のとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。 | |
| [3~5略] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (検定の通知等) | [1~3同上] | 第九条 |
| 4第一項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に検定の通知の日から起算して二週間掲示 | して行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付 | けその他の適当な方法により行うものとする。 |
| (検定の取消し) | [1~3同上] | 第十一条 |
| 4公安委員会は、第一項又は第二項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様 | 式第十九号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに公安委員会の掲示 | 板に検定取消しの通知の日から起算して二週間掲示して公示し、第九条第四項の規定による掲 |
| 示の期間の満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置を | とるものとする。 | |
| 5[同上] | | |
| (学科試験等の科目等) | [同上] | 第六条 |
| 2学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成 | 績であることとする。 | |
| [3~5同上] | | |
(講習会の実施基準)
第十七条法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習(電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。)及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
[二・三略]
四一級の講習は別表第三の第四欄に掲げる講習事項を含む教本(当該教本が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この号及び次条第七号において同じ。)を、二級の講習は別表第四の第四欄に掲げる講習事項を含む教本をそれぞれ用いて実施すること。
五電気通信回線を使用して行う学科講習にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ受講者の受講の状況を確認できるものであること。
ハ受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
ニ質疑応答の機会が確保されているものであること。
六講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
七[略]
八学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
九学科試験は、必要な数の監督員の適切な配置その他の学科試験に関する不正行為を防止するために必要な措置を講じて行うものであること。
十~十五[略]
第十九条[略]
2府令第五十条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙(当該問題用紙及び答案用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)
第二十条府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
(講習会の実施基準)
第十七条[同上]
一講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
[二・三同上]
四一級の講習は別表第三の第四欄に掲げる講習事項を含む教本を、二級の講習は別表第四の第四欄に掲げる講習事項を含む教本をそれぞれ用いて実施すること。
[号を加える。]
五講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、講習中に適切に応答すること。
六[同上]
七学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
八学科試験は、必要な数の監督員を適切に配置して行うものであること。
九~十四[同上]
「二号ずつ繰り下げる。」
(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)
第十九条[同上]
2府令第五十条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙とする。
(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)
第二十条府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙とする。