道路交通法施行規則の一部を改正する命令(教習方法の基準の細目)
令和6年6月26日|p.126
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第三条
(教習方法の基準の細目)
[1~5略]
6 府令第三十三条第五項第一号ラ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
「号を削る。」
一 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に限る。)(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
二 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
三 大型免許(AT大型免許を除く。)又は中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
四 AT大型免許又はAT中型免許に係る応用走行(現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
五 二十 [略]
7 [略]
8 府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
「号を削る。」
「号を削る。」