指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則
令和6年6月26日|p.149
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(普通免許等に関する経過措置)
第二条指定自動車教習所における普通自動車免許(以下「普通免許」という。)(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(以下
「AT機構」という。)がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)
(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並
びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第一条新規則」という。)の規
定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 この規則の施行の際現に指定自動車教習所において普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目
ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第一条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(中型免許等に関する経過措置)
第三条指定自動車教習所における中型自動車免許(以下「中型免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しな
い中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)(運転することができる準中型自動車及び普通
自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)及び中型自動車第二種免許(以下「中型第二
種免許」という。)(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二
種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習
の基準の細目に関する規則(以下この条において「第二条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)
に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、第二条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大型免許に関する経過措置)
第四条指定自動車教習所における大型自動車免許(以下「大型免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作
装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許(以下「AT大型免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法の基準に
ついての細目は、第三条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第三条新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によ
ることができる。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型免許(AT大型免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間及び教習方法
の基準についての細目は、第三条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大型第二種免許に関する経過措置)
第五条指定自動車教習所における大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりク
ラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型第二種免許(以下「AT大型第二種免許」という。)を除く。)に係る技能教習の科目並びに科目ごとの教習
時間及び教習方法の基準についての細目は、第四条の規定による改正後の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(以下この条において「第四条新規則」という。)の規定にかかわらず、当
分の間、なお従前の例によることができる。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に指定自動車教習所において大型第二種免許(AT大型第二種免許を除く。)に係る教習を受けている者に対する技能教習の科目並びに科目ごとの教習時間
及び教習方法の基準についての細目は、第四条新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
第六条指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則(平成二十八年国家公安委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。
(経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者に対する指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第一条第二項第一号から第五号まで及び同条第四項第一号、第二条第一号及び第二号、第三条第一項
第一号、同条第二項第一号及び第二号、同条第三項第一号及び第二号、同条第四項第一号及び第二号、同条第五項第一号、同条第六項第一号から第五号まで並びに同条第八項第一号から第八号まで並
びに第四条第一項第一号及び第七号、同条第二項並びに第四項の規定の適用については、同規則第一条第二項第一号中「準中型免許」とあるのは「準中型免許(道路交通法の一部を改正する法律(平
成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に定める準中型免許(以下「限定準中型免許」という。)を除く。)」と、同項第二号中「AT準中型免許」とあるのは「AT準中型
免許及び限定準中型免許」と、「普通免許(一とあるのは「限定準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車を、AT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない改正法によ