道路交通法施行規則の一部を改正する命令(教習方法の基準の細目・続き)
令和6年6月26日|p.126
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第三条
(教習方法の基準の細目)
[1~5同上]
6 [同上]
一 大型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
二 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
三 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
四 中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
五 AT中型免許に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
六 二十一 「同上」
「二号ずつ繰り上げる。」
7 [同上]
8 [同上]
一 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
二 大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他