府省令令和6年6月21日

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令(監理支援費等に関する規定の整備)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.23
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号号外第149号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令(監理支援費等に関する規定の整備)

令和6年6月21日|p.22-23

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第二十八条の見出しを「監理支援費」に改め、同条第一項中「監理団体は、監理事業」を「監理支援機関は、監理型育成就労外国人等、団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等」に改め、同条第二項中「監理団体等」を削り、「監理事業」を「監理支援機関」に改め、「監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ」「監理支援費をその」に改め、「上で」の下に「監理型育成就労実習実施者等から」を加える。 第二十九条第一項中「第二十三条第一項の」を削り、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第二項中「監理事業」を「監理支援事業」に改める。 第三十条中「監理許可」を「許可」に改める。 第三十一条第一項中「第二十三条第一項の一を削り、更新された有効期間」の下に「。以下この条において同じ」及び「翌日」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「期間であって監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して」を削り、同項に次のただし書を加える。 ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して五年を下らない政令で定める期間とする。 第三十一条第二項を次のように改める。 2 許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。 第三十一条第三項中「当該申請」の下に「を行った者」を加える。 第三十二条の見出しを「変更の届出」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「監理団体」を「監理支援機関」に改め、「第四号を除く。」を削り、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「第三項」を「第一項」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第六項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「第三項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第三項」を「第一項」に、「第十八条」を「第八条の三」に、「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。 第三十三条の見出し中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「実習監理」を「監理支援」に、「団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を監理型育成就労実実施者が監理型育成就労」に改め、同条第二項中「第十八条」を「第八条の三」に改める。 第三十四条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に、「実習監理を行う団体監理型実習実施者に係る団体監理型技能実習」を「監理支援を行う監理型育成就労実実施者に係る監理型育成就労」に改め、同条第二項中「第十八条の三」に改める。 第三十五条第一項中「団体監理型技能実習関係者」を「監理型育成就労関係者」に、「監理団体等」を「監理支援機関等」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実実施者」に、「に関係者」を「に、関係者」に、「団体監理型技能実習に」を「監理型育成就労に」に改める。 第三十六条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改める。 第三十七条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理許可」を「許可」に改め、同項第五号及び同条第二項を削り、同条第三項中「監理団体が第一項第一号又は第三号から第五号まで」を「監理支援機関が前項第一号、第三号又は第四号」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更」を「許可の取消し」に改め、同項を同条第三項とする。 第三十八条中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改める。 第三十九条の見出しを「認定育成就労計画に従った監理支援等」に改め、同条第一項を次のように改める。 監理支援機関は、認定育成就労計画に従い、当該監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を行わなければならない。 第三十九条第二項中「監理団体は、その実習監理」を「監理支援機関は、その監理支援」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実実施者」に、「団体監理型技能実習生が修得等をした技能等」を「監理型育成就労外国人が修得した技能」に改め、同条第三項中「前三項」を「前三項に、監理団体は、団体監理型技能実習」を「監理支援機関は、監理型育成就労」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 監理支援機関は、主務省令で定める基準に従い、第八条の四第五項並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。 第三十九条に次の一項を加える。 5 監理支援機関は、監理型育成就労実実施者と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。 第四十条の見出しを「監理支援責任者の設置等」に改め、同条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同項第一号中「団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人」に改め、同項第二号中「団体監理型技能実習生の技能等の修得等」を「監理型育成就労外国人の技能の修得」に、「団体監理型実習実施者」を「監理型育成就労実実施者」に改め、同項第三号中「技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人の保護その他監理型育成就労外国人」に改め、同項第四号中「団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労実実施者等及び監理型育成就労外国人等」に改め、同項第五号中「団体監理型技能実習生」を「監理型育成就労外国人」に「第九条第七号」に改め、同条第六号及び同条第二項第五号」に改め、同項第六号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第三項中「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同条第三項及び第四項中「監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習」を「監理支援機関は、監理型育成就労実実施者が、監理型育成就労」に、「監理責任者」を「監理支援責任者」に改め、同条第五項中「監理団体」を「監理支援機関」に改める。 第四十一条中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改める。 第四十二条第一項中「監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者」を「監理支援機関は、その監理支援を行う監理型育成就労実実施者」に、「第三十九条第三項」を「第三十九条第四項」に改め、同条第二項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に改め、同条第三項中「及び」の下に「当該監査報告書の保管並びに」を加え、「に係る」を「及び当該事業報告書の保管に係る」に、「第十八条」を「第八条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第二項中「前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出」とあるのは「第四十二条第一項の規定による監査報告書の提出又は同条第二項の規定による事業報告書の提出」と、「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書の提出を」と、同条第三項中「申出又は届出」とあるのは「監査報告書又は事業報告書」と、「その旨」とあるのは「その旨及び当該監査報告書又は当該事業報告書の内容」と読み替えるものとする。 替え第三条第一項中「監理団体」を「監理支援機関」に、「監理事業」を「監理支援事業」に、「団体監理型実習実施者等」を「監理型育成就労実実施者等」に、「団体監理型技能実習生等」を「監理型育成就労外国人等」に改め、同条第二項中「監理団体は、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等」を「監理支援機関は、監理型育成就労実実施者等及び監理型育成就労外国人等」に改める。 第四十四条中「監理団体」を「監理支援機関」に改める。 第四十五条中「監理団体の」を削る。 第三節 技能実習生の保護」を「第三節 育成就労外国人の保護」に改める。 第四十六条中「実習監理」を「監理支援機関その他の監理支援を」に、「実習監理者」を「監理支援者」に、「実習監理者等」を「監理支援者等」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習を」を「育成就労を」に改める。
第四十七条第一項中「実習監理者等」を「監理支援者等」に、「技能実習生等」を「育成就労外国人等」に、「技能実習生又は技能実習生になろうとする者」を「育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人」に改め、「この条において)」を削り、「技能実習に」を「育成就労」に改め、同条第二項中「実習監理者等」を「監理支援者等」に、「技能実習生等」を「育成就労外国人等」に、「技能実習に」を「育成就労に」に改める。 第四十八条第一項中「技能実習を行わせる」を「育成就労実施者その他育成就労を行わせようとする」に、「実習監理者」を「監理支援者」に、「技能実習関係者」を「育成就労関係者」に、「技能実習生」を「育成就労外国人等」に改め、同条第二項中「技能実習関係者は、技能実習生」を「育成就労関係者は、育成就労外国人等」に改める。 第四十九条第一項中「実習実施者若しくは監理団体」を「育成就労実施者若しくは監理支援機関」に、「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第二項中「実習実施者等」を「育成就労実施者等」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「技能実習の」を「育成就労の」に改める。 第五十条第一項中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第二項中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。 第五十一条第一項中「実習実施者及び監理団体」を「育成就労実施者又は監理支援機関」に、「若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項」を「から第四項まで」に、「通知又は届出若しくは通知又は第三十三条第一項若しくは」を「事業の廃止若しくは休止の」を削り、「実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生」を「育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人」に、「技能実習を行う」を「育成就労を継続する」に、「実習実施者又は監理団体」を「育成就労実施者又は監理支援機関」に改め、同条第二項中「前項」を「第八条の四第五項又は前三項」に改め、同項第一号中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「監理団体」を「監理支援機関」に改め、同項第二号中「監理団体」を「監理支援機関」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 監理支援機関は、その監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対象となることができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。 第五十二条の見出しを「(育成就労評価試験)」に改め、同条第一項中「実習実施者」を「育成就労実施者」に、「技能等」を「技能」に、「技能実習評価試験」を「育成就労評価試験」に改め、同条第二項中「技能実習評価試験」を「育成就労評価試験」に改める。 第五十三条の見出しを「(分野所管行政機関の長への要請)」に改め、同条中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「特定の業種に属する事業を所管する大臣」を「個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長」に、「事業所管大臣」を「分野所管行政機関の長」に、「特定の業種に属する事業に係る技能実習」を「個別育成就労産業分野に係る育成就労」に改める。 第五十四条の見出しを「(分野別協議会)」に改め、同条第一項中「事業所管大臣」を「分野所管行政機関の長」に、「特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体」を「個別育成就労産業分野に係る育成就労実施者又は監理支援機関」に、「事業協議会」を「分野別協議会」に改め、同条第二項中「事業協議会」を「分野別協議会」に改め、同条第三項中「事業協議会」を「分野別協議会」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「その事業」を「個別育成就労産業分野」に改め、同条第四項及び第五項中「事業協議会」を「分野別協議会」に改める。
第五十五条第一項及び第二項中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。 第五十六条第一項中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第三項中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改める。 第三章 外国人技能実習機構」を「第三章 外国人育成就労機構」に改める。 第五十七条を次のように改める。 (機構の目的) 第五十七条 外国人育成就労機構(以下「機構」という。)は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図り、もって育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材の育成及び育成就労産業分野における人材の確保に寄与することを目的とする。 第六十一条中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。 第六十四条中「技能実習」を「育成就労」に改める。 第八十二条第一項中「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。 第八十四条第一項中「技能実習」を「育成就労」に改める。 第八十七条第一号中「技能実習」を「育成就労」とし、同号ヘ中「並びに第三十二条第二項及び第七項」を「及び第三十二条第五項」に改め、同号ホを同号トとし、同号ホ中「及び第三十二条第二項」を削り、同号ホを同号へとし、同号二中「及び第三十二条第二項」を削り、同号二を同号ホとし、同号ハを削り、同号中ロをニとし、イをハとし、同号にイ及びロとして次のように加える。 イ 第八条の三第一項、第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む)の規定により申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。 ロ 第八条の四第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により通知を行うこと及び同条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む)の規定により育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。 第八十七条第二号中「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条第三号を次のように改める。 三 育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの イ 育成就労外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 ロ 育成就労実施者、監理支援機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。 ハ 育成就労外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をする必要がある場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等を求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。 二 第百六条第四項の規定により必要な情報を提供すること。 第八十七条第四号中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条第五号中「その他技能実習」を「その他育成就労」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に改め、同条に次の一項を加える。 2 機構は、前項の業務のほか、入管法第六十九条の二の二に規定する業務を行う。 第八十七条の次に次の一条を加える。 (職業安定法及び船員職業安定法の特例) 第八十七条の二 機構は、職業安定法第三十三条第一項及び船員職業安定法第三十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第三号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ)を行うことができる。
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出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令(監理支援費等に関する規定の整備) - 第22頁
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