府省令令和6年6月21日

私立学校振興助成法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二 標準経常経費額)

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号号外第149号
省庁文部科学省

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私立学校振興助成法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二 標準経常経費額)

令和6年6月21日|p.62

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備考別表第二 標準経常経費額(第一の三の一、第二の三の二、第三の三、第四の三、第五の一の三、第五の二の三及び第五の三の三関係)
[略](単位:千円)
[略]
四 四〇〇人を超える収容定員の場合における標準設置経費額は、次のア及びイに掲げる経費の区分に応じ、この表の四〇〇人の場合の欄に定める額に、それぞれ当該ア及びイに定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。
ア・イ[略]
備考
一 [略]
二 教員数は、大学等の種類の別に応じて大学設置基準等の定める基幹教員の数とする。ただし、大学(独立大学院大学を除く)、修業年限が三年である短期大学及び高等専門学校の教育研究実施組織を段階的に整備する場合(開設時に複数の学年の学生を受け入れる場合を除く。)は、当該教員数に、修業年限が四年の大学及び高等専門学校にあつては二分の一、修業年限が六年の大学にあつては三分の一、修業年限が三年の短期大学にあつては三分の二を乗じて得た数をもって教員数に代えることができる。
三 [略]
四 大学の共同学科に係る標準経常経費額は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科について大学設置基準第四十六条又は専門職大学設置基準第五十八条により算定された大学別基幹教員数又は専門職大学別基幹教員数をこの表に適用して得られる額(以下「大学別標準経常経費額」という)とする。ただし、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る経常経費を合計した額が、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして大学設置基準第四十六条又は専門職大学設置基準第五十八条により算定された全体基幹教員数をこの表に適用して得られる額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
五 短期大学の共同学科に係る標準経常経費額は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科について短期大学設置基準第三十九条又は専門職短期大学設置基準第五十五条により算定された短期大学別基幹教員数又は専門職短期大学別基幹教員数をこの表に適用して得られる額(以下「短期大学別標準経常経費額」という)とする。ただし、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る経常経費を合計した額が、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして短期大学設置基準第三十九条又は専門職短期大学設置基準第五十五条により算定された全体基幹教員数をこの表に適用して得られる額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
備考表中の「」の記載及び表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
同上別表第二 標準経常経費額(第一の三の一、第二の三の二及び第三の三関係)
[同上](単位:千円)
[同上]
四 四〇〇人を超える収容定員の場合における標準設置経費額は、次のア及びイに掲げる経費の区分に応じ、この表に定める額に、それぞれ当該ア及びイに定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。
ア・イ[同上]
備考
一 [同上]
二 教員数は、大学等の種類の別に応じて大学設置基準等の定める基幹教員の数とする。ただし、第一の三の一のただし書きに規定する場合(開設時に複数の学年の学生を受け入れる場合を除く。)において、大学、修業年限が三年である短期大学及び高等専門学校が行うときは、当該教員数に、修業年限が四年の大学及び高等専門学校にあつては二分の一、修業年限が六年の大学にあつては三分の一、修業年限が三年の短期大学にあつては三分の二を乗じて得た数をもって教員数に代えることができる。
三 [同上]
四 大学の共同学科に係る標準経常経費額は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科について大学設置基準第四十六条により算定された大学別基幹教員数をこの表に適用して得られる額(以下「大学別標準経常経費額」という)とする。ただし、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る経常経費を合計した額が、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部とみなして大学設置基準第四十六条により算定された全体基幹教員数をこの表に適用して得られる額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
五 短期大学の共同学科に係る標準経常経費額は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科について短期大学設置基準第三十九条により算定された短期大学別基幹教員数をこの表に適用して得られる額(以下「短期大学別標準経常経費額」という)とする。ただし、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る経常経費を合計した額が、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして短期大学設置基準第三十九条により算定された全体基幹教員数をこの表に適用して得られる額を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
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私立学校振興助成法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二 標準経常経費額) - 第62頁
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