府省令令和6年6月21日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
号外p.49
号外p.49
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- 発行機関
- 総務省・財務省
- 令番号
- 号外第149号
- 省庁
- 総務省・財務省
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月21日|p.49
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法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条
の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、
第六条の二第三項中「平成二十九年七月一日」とあるのは「該当日」(法第十条の五第十一項の規定
により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ)の翌日」と「令
和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項第二号中「令和七年十二月
三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第十二号中「令和八年一月一日」と
あるのは「該当日の翌日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該
当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」
とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十六項中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の
翌日」と、同項第一号及び第二号中「令和八年一月一日前」とあるのは「該当日前」と、同項第
三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十二項第一号中「令和七年
十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と「令和八年十二月三十一日」とあ
るのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及
び「同日」とあるのは「該当日」と「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第
三号及び同条第二十三項各号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十
四項第一号イ及び第二号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、並びに同項第七号イ中「令和七
年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の六第十七項第一号中
「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と「令和十七年一月一日」
とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」
とあるのは「該当日」と「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と「同年」とあるのは
「該当日の属する年の翌年」と「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過す
る日」と、同条第十八項第四号イ中「令和八年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」
と「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該
当日から一年を経過する日」とする。
第六条の十四第一項中「第六条の九第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる法人並びに外
国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものとして総務省令・財務省令で定める法人」を「次に掲げ
る者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定により、当該暗号資産等取引を行
う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の規定による確認が行われないこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該暗号資産等取引を行う際、その他法令の規定による当該提出済
届出書に係る暗号資産等取引を行った者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの
更新の手続が行われないこと。
法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定によ
り同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」
という。)を提出した場合に該当しないときは、その者は、当該各号の暗号資産等取引について法
第十条の九第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合におい
て、第一号の暗号資産等取引を行う者にあっては当該暗号資産等取引を行う際、第二号の暗号資産
等取引をしている者にあつては令和八年十二月三十一日(当該届出書の提出を要しないこととなつ
た時から同日までの間において法第十条の五第四項に規定する異動を生じた場合にあっては、その
異動を生じた日の前日)に、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の五第八項
第七号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の九第五項
第七号に規定する居住地国として記載された同条第一項に規定する届出書の提出をしたものとみな
す。
一 令和八年一月一日以後に報告暗号資産交換業者等(当該提出済届出書に係る法第十条の五第八
項第三号に規定する特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等(同項第一号に規定する
報告金融機関等をいう。第六条の二十二において同じ。)に該当するものに限る。次号において同
じ。)との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う場合
二 令和七年十二月三十一日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号
資産等取引をしている場合
定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準
用する。この場合において、第六条の二第一項中「第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三
号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う」とあるのは「第十条
の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定
する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四まで)」とあるのは、「報告暗号資産交換業者等(同条
第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この項及び次項)」と、「当該報告金融
機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、同条第二項中「第十条の五第一項の特定
取引を行う」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
2 法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により異動届出書
(同項に規定する異動届出書をいう。次条において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下こ
の項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る暗号資産等取引(法
第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条、第六条の二十三及び第六
条の二十四第三項において同じ。)をしている報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号
に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項、第六条の十七、第六条の二十二及び第六条の二
十四第三項において同じ。)との間でその営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等
をいう。次項において同じ。)を通じて暗号資産等取引を行う場合において、次に掲げる要件のいず
れにも該当するときは、その者は、当該暗号資産等取引について同条第一項の規定にかかわらず、
同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該暗号資産等取引を行う者は、当
該暗号資産等取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(同条第五
項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)として記載された
国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された法第十条の九第一項に規定する届出書
の提出をしたものとみなす。
一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定により、当該暗号資産等取引を行
う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の規定による確認が行われないこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該暗号資産等取引を行う際、その他法令の規定による当該提出済
届出書に係る暗号資産等取引を行った者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの
更新の手続が行われないこと。
法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定によ
り同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」
という。)を提出した場合に該当しないときは、その者は、当該各号の暗号資産等取引について法
第十条の九第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合におい
て、第一号の暗号資産等取引を行う者にあっては当該暗号資産等取引を行う際、第二号の暗号資産
等取引をしている者にあつては令和八年十二月三十一日(当該届出書の提出を要しないこととなつ
た時から同日までの間において法第十条の五第四項に規定する異動を生じた場合にあっては、その
異動を生じた日の前日)に、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の五第八項
第七号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の九第五項
第七号に規定する居住地国として記載された同条第一項に規定する届出書の提出をしたものとみな
す。
一 令和八年一月一日以後に報告暗号資産交換業者等(当該提出済届出書に係る法第十条の五第八
項第三号に規定する特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等(同項第一号に規定する
報告金融機関等をいう。第六条の二十二において同じ。)に該当するものに限る。次号において同
じ。)との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う場合
二 令和七年十二月三十一日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号
資産等取引をしている場合
2 法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第六条
の二第三項、第六条の三並びに第六条の六第十七項及び第十八項第四号の規定の適用については、
第六条の二第三項中「平成二十九年七月一日」とあるのは「該当日」(法第十条の五第十一項の規定
により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する該当日をいう。以下同じ)の翌日」と「令
和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、第六条の三第十四項第二号中「令和七年十二月
三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第十二号中「令和八年一月一日」と
あるのは「該当日の翌日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該
当日」と、「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和八年一月一日」
とあるのは「該当日の翌日」と、同条第十六項中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の
翌日」と、同項第一号及び第二号中「令和八年一月一日前」とあるのは「該当日前」と、同項第
三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、同条第二十二項第一号中「令和七年
十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と「令和八年十二月三十一日」とあ
るのは「該当日から一年を経過する日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及
び「同日」とあるのは「該当日」と「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第
三号及び同条第二十三項各号中「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第二十
四項第一号イ及び第二号イ中「令和七年十二月三十一日」とあり、並びに同項第七号イ中「令和七
年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、第六条の六第十七項第一号中
「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と「令和十七年一月一日」
とあるのは「該当日の翌日」と、同項第二号中「令和七年十二月三十一日」とあり、及び「同日」
とあるのは「該当日」と「令和八年一月一日」とあるのは「該当日の翌日」と「同年」とあるのは
「該当日の属する年の翌年」と「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該当日から一年を経過す
る日」と、同条第十八項第四号イ中「令和八年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」
と「令和七年十二月三十一日」とあるのは「該当日」と、「令和八年十二月三十一日」とあるのは「該
当日から一年を経過する日」とする。
第六条の十四第一項中「第六条の九第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる法人並びに外
国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものとして総務省令・財務省令で定める法人」を「次に掲げ
る者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六条の九第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる法人、上場組合等(その契約に基
づく権利が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買され
ている組合等として総務省令、財務省令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る特定組合
員等、次に掲げる法人又は特定組合員等並びに外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものと
して総務省令、財務省令で定める法人
イ 第六条の九第一項第一号に掲げる法人
ロ 上場組合等に係る特定組合員等と第六条の九第一項第二号イ又はロに掲げる関係に準ずる関
係がある法人又は組合等で係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの
二 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者(当該特定取引が第六条の
八第一号ニに掲げる特定取引のみであり、かつ、当該特定取引に係る特定取引契約資産額の合計
額を基礎として総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額がその年中のいずれの日
においても百万円を超えなかった場合における当該特定取引を行った者に限る。)
第六条の十四第二項第一号中「。以下この項」の下に「及び第六条の二十四第二項」を加え、同条
第三項各号中「同じ。」の下に「の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同
条第三項」を加え、「当該」を「これらの」に改める。
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第六条の十五 第六条の二第一項及び第二項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提
出をする者(内国法人である特定法人、同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この項
及び次条第一項において同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の九第五項第五号に規定する
実質的支配者(次条第一項において「実質的支配者」といい、その法第十条の九第五項第七号に規
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