府省令令和6年6月21日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.24

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令番号号外第149号
省庁厚生労働省、国土交通省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月21日|p.24

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2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者、船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項並びに第五条の五から第五条の八まで、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三、同法第三十三条の五、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第一項、船員職業安定法第七条、同法第四十二条第一項において準用する同法第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条、同法第九十六条第一項、第九十八条第二項及び第三項並びに第百四条並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項並びに同法第五十一条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供者を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号並びに第十六条第二項及び第三項並びに同法第百四条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第九十六条第一項並びに第九十八条第二項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第九十六条第一項中「第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条第一項において準用する第十六条及び第十九条」と、「求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同条第三項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。
第八十八条第一項中「前条」を「第八十七条」に、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に改める。
第百条の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改める。 第百四条第一項中「出頭の命令」を「出頭の求め」に改め、「限る。」の下に「、第九十九条第一項の規定による監督(出頭の求めに限る。)、同条第二項の規定による命令(帳簿書類の提出又は提示の命令に限る。)及び第百条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査」を加え、同条第五項及び第六項中「第七条第一項及び第三項から第五項まで」を「第七条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項」に改める。
第百六条第一項中「技能実習」を「育成就労」に改め、同条に次の二項を加える。 3 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。次項において同じ。)は、第八条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置並びに第八十七条第一項第三号の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
4 機構は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。 第百八条中「違反した」の下に「ときは、当該違反行為をした」を加える。 第百九条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「規定に違反して実習監理を行った者」を「許可を受けないで、監理支援事業を行ったとき」に改め、同条第二号中「、第三十一条第二項」を「又は第三十一条第二項」に、「又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者」を「を受けたとき。」に改め、同条第三号を次のように改める。 三 第三十七条第二項の規定による命令に違反したとき 第百九条第四号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改める。
第百十条中「第四十四条」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第四十四条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第百十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「処分」を「命令」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同条第三号中「処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「命令に違反したとき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「技能実習生」を「育成就労外国人等」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「技能実習生」を「育成就労外国人等」に、「技能実習が」を「育成就労が」に、「告知した者」を「告知したとき。」に改め、同条第七号中「者」を「とき。」に改める。
第百十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第十二号を削り、同条第十一号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「監理事業」を「監理支援事業」に、「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第三十二条第三項」を「第三十二条第一項」に、「場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「及び第三十二条第二項」を削り、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第二十条」を「第二十一条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十九条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第十九条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第八条の二第二項、第六項又は第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第八条の二第三項から第五項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第百十二条に次の一項を加える。 2 第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十三条中「第百十条(第四十四条に係る部分に限る。)」を「第百十条第一項」に、「及び前条(第十二号を除く。)」を「又は前条第一項」に改める。
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第24頁
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