府省令令和6年6月21日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.18
号外p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省・厚生労働省
- 令番号
- 号外第149号
- 省庁
- 法務省・厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(外国人育成就労機構による申出等の受理)
第八条の三 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構(以下この章において「機構」という。)に、前条第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。
3 機構は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
4 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の連絡調整等)
第八条の四 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。
一 単独型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該単独型育成就労外国人を対象として単独型育成就労を行わせている単独型育成就労実施者
二 監理型育成就労外国人からの申出を受理したとき 当該監理型育成就労外国人を対象として監理型育成就労を行わせている監理型育成就労実施者及び当該監理型育成就労実施者が監理支援を受けている監理支援機関
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を機構に通知するものとする。ただし、前条第一項の規定により機構に当該申出及び当該届出の受理に係る事務を行わせているときは、この限りでない。
3 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該届出に係る育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、当該育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行わなければならない。
4 機構が第八条の二第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行う場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」と、前項中「前項の規定による通知を受けたとき」とあるのは「第八条の二第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出を受理したとき」とする。
5 監理支援機関は、第八条の二第一項の規定による申出又は同条第三項若しくはこの条第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、当該申出又は当該通知に係る監理型育成就労外国人が他の育成就労実施者の育成就労の対象となること等により当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続が可能となるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整、職業紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(新たな育成就労計画の認定)
第八条の五 第八条の二第一項の規定による申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。
2 前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
三 当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該育成就労外国人が過去に前項又は次条第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となつていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称
四 前号の育成就労実施者が当該育成就労外国人を対象として育成就労を行わせた期間
五 当該育成就労外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画(第十一条第一項に規定する認定育成就労計画をいう。次条第二項第四号、第九条の二第三号及び第九条の三において同じ。)に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となつていた期間の合計
3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあつては、第九条第二項各号)」とあるのは、「第九条の三名」に読み替えるものとする。
(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)
第八条の六 第十一条第一項に規定する育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなつたことにより育成就労の対象でなくなつた外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合においては、第八条第一項の規定を準用する。
2 前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
三 当該外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となつていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称
四 当該外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となつていた期間の合計
五 次に掲げる事項
イ 当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあつては、当該出国により本邦にある間に当該許可の効力が失われていた出国の事実に限る。)の有無
ロ 当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となつていた期間の合計
ハ 当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となつた事実の有無
3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあつては、第九条第二項各号)」とあるのは、「第九条の三名」に読み替えるものとする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
法務省・厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →