スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月19日|p.30
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| 第七十六条第二項 | 排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の二第三項の認定及び第四十八条の七第三項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。) | 命令等 |
| 第七十七条 | 排除措置命令等 | 命令等 |
| 第八十四条の二 | 第二十四条 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条 |
| 第八十四条の三 | 第八十九条から第九十一条まで | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十条 |
| 第八十五条第一号 | 排除措置命令等 | 命令等 |
| 第八十五条第二号 | 第七十条の四第一項、第二十項、第九十七条並びに第九十八条 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第四十条第一項、第四十一条第一項及び第二項、第五十六条並びに第五十七条 |
| 第八十五条の二 | 第二十五条 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十二条第一項 |
| 第八十七条の二 | 第二十四条 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十一条 |
| 第八十八条 | 排除措置命令等 | 命令等 |
(関係行政機関の意見の聴取)
第四十三条 公正取引委員会は、第七条ただし書又は第八条ただし書の規定の適用に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣又はこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、公正取引委員会は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
3 内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及びこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長は、第七条ただし書及び第八条ただし書の規定の適用について、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
4 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、この法律の施行に関し、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
(行政手続法の適用除外)
第四十四条 公正取引委員会がする第十六条第一項の規定による処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む)、排除措置命令、課徴金納付命令、第二十三条第一項又は第二十七条第一項の規定による申請に係る処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による処分(当該規定によって指定職員(同条において準用する独占禁止法第五十三条第一項に規定する指定職員をいう。次条において同じ。)がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(審査請求の制限)
第四十五条 公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分(第十六条第二項の規定による審査官の処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(指針の公表)
第四十六条 公正取引委員会は、第三章第一節及び第二節に定める事項に関して、指定事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
(政令への委任)
第四十七条 この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他第三章の規定に違反する行為に係る事件の処理及び第四十一条第一項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令又は規則の改廃における経過措置)
第四十八条 この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第四十九条 秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第五十条 排除措置命令が確定した後においてこれに違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による当該事件の関係人又は参考人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
二 第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による鑑定人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。
三 第十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による物件の所持者に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して物件を提出しないとき。
四 第十六条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による検査(同条第二項の規定によって審査官がする検査を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第五十二条 第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第十四条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。