法律令和6年6月19日
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.11
号外p.11
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第147号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第三条第十項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 公共工事の品質確保に当たっては、新たな技術を活用した資材、機械、工法等の採用が公共工事の品質の向上に及ぼす効果が適切に評価されること等により、新たな技術の活用が価格のみを理由として妨げられることのないように配慮されなければならない。
第三条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第八条第二項」の下に「及び第二十七条第一項を「労働時間」の下に「休日」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「育成され」を「育成され」に改め、「工事等」の下に「以下「災害応急対策工事等」という。」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 公共工事の品質は、公共工事等に関する技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化が適切に推進され、その技術が新たな技術として活用されることにより、将来にわたり確保されなければならない。
第七条第一項第一号中「の保険料」の下に「、第五項の協定に基づき発注者がその実施を要請する災害応急対策工事等に係る次条第五項の保険契約の保険料」を加え、同項第九号を同項第十五号とし、同項第八号中「当たっては」の下に「積極的な」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第七号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 公共工事の契約において市場における労務及び資材等の取引価格の変動に基づく請負代金の額の変更及びその適切な算定方法に関する定めを設け、当該定めの適用に関する基準を策定するとともに、当該契約の締結後に当該変動が生じたときは、当該契約及び当該基準に基づき適切に請負代金の額の変更を行うこと。
第七条第一項第六号を同項第十一号とし、同項第五号中「第七号」を「第十二号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に次の四号を加える。
六 公共工事等の発注に関し、経済性に配慮しつつ、総合的に価値の最も高い資材等を採用するよう努めること。
七 地域における公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるよう、地域の実情を踏まえ、競争に参加する者に必要な資格、発注しようとする公共工事等の規模その他の入札に関する事項を適切に定めること。
八 地域における公共工事の品質確保の担い手がその地域で十分に普及していない技術を円滑に習得することができるよう、発注又は契約の相手方の選定に関し、必要に応じて、当該技術を有する民間事業者と当該地域の民間事業者との連携及び技術的な協力のために必要な措置を講ずること。
九 災害からの迅速な復旧復興に資するよう、発注又は契約の相手方の選定に関し、必要に応じて、災害からの迅速な復旧復興に資する事業のために必要な能力を有する民間事業者と地域の民間事業者との連携及び協力のために必要な措置を講ずること。
第七条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「災害」の下に「その他の特別な事情」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 価格に加え、工期、安全性、生産性、脱炭素化に対する寄与の程度その他の要素を考慮して総合的に価値の最も高い資材、機械、工法等(新たな技術を活用した資材、機械、工法等を含む。第六号において「総合的に価値の最も高い資材等」という。)を採用するに当たっては、これに必要な費用を適切に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めること。
第七条第五項中「場合は、その」を「に際しては、当該目的物の備えるべき」に改め、同項に後段としてを「並びに生産性の向上に配慮しつつ、情報通信技術の活用等により」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該目的物の維持管理を広域的又は包括的に行うときは、必要な連携体制の構築に努めなければならない。
第七条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「災害応急対策工事は災害復旧に関する工事等」を「災害応急対策工事等」に改め、「建設業者団体」の下に「第二十六条及び第三十一条において単に「建設業者団体」という。」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 発注者は、災害応急対策工事等の迅速かつ円滑な実施に資するため、公共工事の目的物の被害状況の把握に関し、当該目的物の整備及び維持管理について必要な知識及び経験を有する者を活用するよう努めなければならない。
第七条第三項の次に次の一項を加える。
4 発注者は、発注者及び受注者の負担の軽減に資するよう、発注関係事務の実施に関し、情報通信技術の活用等に努めなければならない。
第八条第二項中「労働時間」の下に「休日」を加え、同条第三項中「受注者」を「公共工事等を実施する者」に改め、「含む」の下に「。次項において同じ」を「技術的能力」の下に「新たな技術を活用する資材、機械、工法等を効果的に活用する能力を含む。」を「労働時間」の下に「休日」を加え、同条に次の二項を加える。
4 公共工事等を実施する者は、その使用する者の有する能力に応じた適切な処遇を確保するとともに、外国人等を含む多様な人材がその有する能力を有効に発揮できるよう、その従事する職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めなければならない。
5 前条第五項の協定に基づき災害応急対策工事等を実施する受注者は、当該災害応急対策工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償及び当該災害応急対策工事等の実施について第三者に加えた損害の賠償に必要な金額を担保するため、当該災害応急対策工事等の実施に当たり、適切な保険契約を締結するよう努めなければならない。
第二十四条中「ため」の下に「、公共工事に関する調査等の担い手の中長期的な育成及び確保に留意して」を「の評価」の下に「及び資格等に係る制度の運用」を加え、同条を第三十一条とする。
第二十三条中「第二十一条第四項及び前条」を「第二十二条第四項及び第五項並びに前二条」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の章名及び六条を加える。
第四章 公共工事の品質確保のための基盤の整備等
(職業訓練実施者に対する支援等)
第二十六条 国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保のため、工事等に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するための職業訓練を実施する者に対する支援等、工事等に関する基礎的な知識及び技能を習得させるための教育を行う高等学校等と民間事業者及び建設業者団体等との間の連携の促進並びに外国人等を含む多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(労務費等に関する実態調査等)
第二十七条 国は、下請負人等その他の公共工事を実施する者(以下この項及び次項において「下請負人等」という。)に対して市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の賃金が支払われるよう、公共工事の請負契約の締結の状況及び下請負人等が講じた公共工事に従事する者の能力等に即した評価に基づく賃金の支払その他の公共工事に従事する者の適切な処遇を確保するための措置に関する実態の調査を行うよう努めなければならない。
2 国は、下請負人等に使用される公共工事に従事する者に対して適切に休日が与えられるよう、その休日の付与の実態の調査を行うよう努めなければならない。
3 国は、前二項の規定による調査の結果を公表するとともに、その結果を踏まえ、公共工事に従事する者の適正な労働条件の確保のために必要な施策の策定及び実施に努めなければならない。
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