法律令和6年6月19日
社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.5
号外p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第147号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。
第四章 社会保険診療報酬支払基金の業務
(支払基金の業務)
第二十二条の二 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「支払基金受託業務」という。)を行うことができる。
一 第八条の三第一項の規定による委託を受けて行う同項に規定する事務(以下この章において「情報収集等事務」という。)に関する業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十二条の三 支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の規定により行う支払基金受託業務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。
(業務方法書)
第二十二条の四 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、当該支払基金受託業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(区分経理)
第二十二条の五 支払基金は、支払基金受託業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第二十二条の六 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表等)
第二十二条の七 支払基金は、第八条の三第一項の規定による委託を受けて情報収集等事務を行う場合には、支払基金受託業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(余裕金の運用)
第二十二条の八 支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支払基金受託業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条の九 内閣総理大臣は、支払基金又は第二十二条の三の規定による委託を受けた者(以下この項、第二十九条及び第三十条において「支払基金業務受託者」という。)に対し、支払基金受託業務(支払基金業務受託者にあっては、当該委託を受けた支払基金受託業務に限る。以下この項、第二十九条及び第三十条において同じ。)の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支払基金受託業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、支払基金若しくは支払基金業務受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、支払基金受託業務に関し質問若しくは、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に質問若しくは検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
5 内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支払基金受託業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(監督)
第二十二条の十 内閣総理大臣は、支払基金受託業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支払基金受託業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第二十二条の十一 支払基金受託業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 支払基金受託業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十一条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(協議)
第二十二条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
一 第二十二条の三、第二十二条の四第一項及び第二十二条の六の認可をしようとするとき。
二 第二十二条の三、第二十二条の四第二項、第二十二条の七第二項及び第三項並びに次条の内閣府令を定めようとするとき。
三 第二十二条の七第一項の承認をしようとするとき。
2 内閣総理大臣は、第二十二条の八第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
(内閣府令への委任)
第二十二条の十三 この章に定めるもののほか、支払基金受託業務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五章 国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第二十二条の十四 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うことができる。
一 第八条の三第一項及び第二項の規定による委託を受けて行うこれらの規定に規定する事務に関する業務を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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