法律令和6年6月19日

デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第147号
署名者内閣総理大臣

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デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月19日|p.25

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ロ 当該ブラウザに係る標準設定に係る役務のうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該ブラウザに係る標準設定をすることができる同種の複数の役務についての選択肢が表示されるようにすることその他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置 (特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置) 第十三条 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定若しくは変更・利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 一 基本動作ソフトウェア 当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者 二 アプリストア 当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者 三 ブラウザ 当該ブラウザにより表示されるウェブページを提示するウェブサイト事業者 第三節 指定事業者による報告書の提出等 第十四条 指定事業者は、毎年度、公正取引委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公正取引委員会に提出しなければならない。 一 指定事業者の事業の概要に関する事項 二 第五条から前条までの規定を遵守するために講じた措置に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、この法律の規定の遵守の確認のために必要な事項 2 公正取引委員会は、事業者の秘密を除いて、前項の報告書を公表しなければならない。 第四章 違反に対する措置等 第一節 調査等 (公正取引委員会に対する申出等) 第十五条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 指定事業者は、前項の規定による報告及び求めをした者に対し、当該報告及び求めをしたことを理由として、特定ソフトウェアの利用の拒絶その他の不利益な取扱いをしてはならない。 3 第一項の規定による報告があったときは、公正取引委員会は、当該報告に係る事件について必要な調査をしなければならない。 4 第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。 5 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると疑うときは、職権をもって適当な措置をとることができる。 (調査のための処分) 第十六条 公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 一 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。 四 当該事件の関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。 2 公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。 3 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合には、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (調書の作成) 第十七条 公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があったときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 第二節 排除措置命令等 (排除措置命令) 第十八条 第五条から第九条までの規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、指定事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 2 公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなった日から三年を経過したときは、この限りでない。 一 当該行為がなくなった指定事業者 二 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該行為をした指定事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 (課徴金納付命令) 第十九条 指定事業者が、第七条又は第八条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条から第二十一条までにおいて単に「違反行為」という。)をしたときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に対し、当該違反行為に係る違反行為期間(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。次項及び第二十一条第五項において同じ。)における、政令で定めるところにより算定した当該指定事業者及びその特定非違反供給子会社等(独占禁止法第二条の二第七項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。次項において同じ。)が供給した当該違反行為に係る商品又は役務の売上額に、百分の二十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 一 当該違反行為をした日が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第十六条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定による処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかった場合にあっては、当該指定事業者が第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項の規定による通知を受けた日)をいう。次号及び次条において同じ。)の十年前の日以後である場合 当該違反行為をした日 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為に係る事件についての調査開始日の十年前の日 2 前項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該指定事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第十六条第二項の規定により指定された審査官その他の当該違反行為に係る事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に関する事の報告又は資料の提出の求めに応じなかったときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に係る違反行為期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における前項に規定する売上額を、当該指定事業者、その特定非違反供給子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。
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デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第25頁
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