法律令和6年6月19日
建築基準法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
号外p.7-p.8
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第147号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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40 特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第三十八項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該認定を行った第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。
第十八条第二十三項中「は、第二十項」を「又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者
は、第二十九項又は第三十二項」に、「第十七項又は第二十項」を「第二十一項、第二十三項、第二十九項又は第三十二項」に、「第十九項又は第三十二項」に、「これら」を「第二十一項、第二十三項、第三十二項又は第三十二項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十二項を同条第三十一項とし、同項の次に次の五項を加える。
32 第二十八項及び前項の規定は、第十七項の工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、適用しない。
33 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
34 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
35 第三十二項の規定による検査に係る特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
36 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第三十二項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
第十八条第二十一項を同条第三十項とし、同条第二十項を同条第二十九項とし、同条第十九項中「当該工事」を「第十七項の工事」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同項の次に次の五項を加える。
23 第二十項の規定は、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、第十七項の工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、適用しない。
24 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
25 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行った第十七項の工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第二十三項の検査をしなければならない。
26 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査をしないときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。
27 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第二十三項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
第十八条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「当該工事」を「第十七項の工事」に、「第十九項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第二項」及び「第三項」の下に「又は第四項」を加え、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の二項を加える。
18 第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の確認済証又は第十六項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
19 特定行政庁は、前項の規定による審査報告書の提出を受けた場合において、第四項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該確認済証を交付した第六条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。
第十六条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 第六条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
第十八条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「建築主事等」の下に「又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者」を、「第三項」及び「第二項」の下に「又は第四項」を加え、「第四項」を「第五項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「国の機関の長等は」を削り、「おいて」の下に「、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事等への提出」を加え、「第十三項」を「第十四項」に、「前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事等に提出しなければ」を「しなければ」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、「第三項」の下に「又は第四項」を、「建築主事等」の下に「又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者」を加え、同項ただし書中「第十四項」を「第十五項又は第十六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項本文中「第二項」を「前二項」に、「同項」を「第二項又は前項」に改め、「前項に規定する」を削り、「審査」の下に(以下この項において「審査」という。)を加え、同項ただし書中「が特定構造計算基準(一)に係る審査が、特定構造計算基準のうち」を「のうち前項に規定する」を「であって」に改め、「に限る」」を削り、「(同項に規定する」を「のうち」に「を」第六条の三第一項ただし書」を「の審査である場合において、当該審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として」に、「前項に規定する審査をする場合」を「するとき又は第六条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるとき」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 国の機関の長等が第二項の規定による通知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第六条の二第一項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
第十八条の二第一項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第四項中「前条第四項及び
第六項から第九項まで」を「前条第五項及び第七項から第十項まで」に改める。
第十八条の三第一項中「及び第十八条第三項」を「並びに第十八条第三項及び第四項」に、「第十
八条第四項」を「第十八条第五項」に、「及び第十八条第十七項」を「並びに第十八条第二十一項及
び第二十三項」に、「及び第十八条第二十項」を「並びに第十八条第二十九項及び第三十二項」に改
める。
第六十八条の二十第一項中「第十八条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、同条第二項中
「第十八条第十七項若しくは第二十項」を「第十八条第二十一項、第二十三項、第二十九項若しく
は第三十二項」に改める。
第七十七条の十八第一項中「単に」を削り、「による確認」の下に「及び第十八条第四項(第八十
七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む)」
の規定による審査」を加え、「及び第七十条の四第二項」(第八十七条の四又は第八十八条第一項若
しくは第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第三十二項(第八十七条の四又は第八十
八条第一項において準用する場合を含む。)の検査並びに第七条の六第一項第二号及び第十八条第三
十八項第二号(これらの規定を」に改める。
第七十七条の二十六第六号中「第六条の三第一項」の下に「又は第十八条第五項」を、「申請」の下
に「又は求め」を、「確認」の下に「又は第十八条第四項の規定による確認」を加える。
第七十七条の三十一第二項中「第六条第一項の規定による確認」を「確認その他の建築基準法令
の規定による処分」に改める。
第七十七条の三十五第二項第一号中「第十八条の三第三項」を「第十八条第十六項若しくは第十
八項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項に
おいて準用する場合を含む。)、第十八条第二十四項から第二十七項まで(これらの規定を第八十七
条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十三項、
第三十四項若しくは第三十六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準
用する場合を含む。)、第十八条の三第十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項
において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項」に改める。
第七十七条の三十五の四第六号中「申請」の下に「又は第十八条第四項の規定による通知」を、「第
六条の三第一項」の下に「又は第十八条第五項」を加える。
第七十七条の三十五の十九第二項第一号中「第十八条第七項から第九項まで」を「第十八条第八
項から第十項まで」に改める。
第七十五条第三項中「第二十五項」を「第四十一項」に改める。
第八十七条第一項中「第三項まで及び第十四項から第十六項まで」を「第四項まで及び第十五項
から第二十項まで」に改める。
第八十七条の四中「第四項から第十三項まで及び第二十五項」を「第五項から第十四項まで及び
第四十一項」に改める。
第八十八条第一項中「第四項から第十三項まで及び第二十四項」を「第五項から第十四項まで及
び第三十八項から第四十項まで」に、「第十八条第二十四項」を「第十八条第三十八項から第四十項
まで」に改め、同条第二項中「第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項まで」を「第
五項から第十四項まで及び第二十八項から第三十七項まで」に改め、同条第三項及び第四項中「第
二十五項」を「第四十一項」に改める。
第九十条第三項中「第二十五項」を「第四十一項」に改める。
第九十三条第四項及び第五項中「第十八条第二項()を「第十八条第二項若しくは第四項(これ
らの規定を」に改める。
第九十四条第一項中「第六条第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項
若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認」を「確認その他の建築基準法令
の規定による処分」に改める。
第百三条第一号中「又は第七条の六第三項」を「、第七条の六第三項」に、「の規定」を「、第十
八条第十八項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において
準用する場合を含む。)、第十八条第二十七項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二
項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項に
おいて準用する場合を含む。)又は第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若し
くは第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。
第八条(宅地建物取引業法の一部改正)
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五号中「。第八条第二項第六号において同じ」を削り、同条第二項第二号中「第
五条第一項各号」を「次条第一項各号」に改め、同項中第四号を第八号とし、第三号を第五号とし、
同号の次に次の二号を加える。
六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面
第四条第二項第二号の次に次の二号を加える。
三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人がある
ときは、その者の略歴を記載した書類
四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があると
きは、その者の略歴を記載した書類
第八条第二項第二号を次のように改める。
二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
第八条第二項中第三号から第六号までを削り、第七号を第三号とし、同号の次に次の一号を加え
る。
四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
第八条第二項第八号を削る。
第九条中「前条第二項第二号から第六号まで」を「第四条第一項第一号から第五号まで」に、「そ
の旨」を「当該変更に係る事項を記載した届出書」に、「届け出なければ」を「提出しなければ」に
改め、同条に次の一項を加える。
2 第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項
の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条
第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
第十条中「免許の申請及び前条の届出に係る書類」を「第四条第二項第一号、同項第三号から第
五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げ
る書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)」に改める。
第五十条の二の三第三項中「であって」を「には、遅滞なく、その旨及び当該認可の年月日を、
当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地
を管轄する都道府県知事に」に、「、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に」を「当該都道府県知
事に、それぞれ」に改める。
第六十五条第一項中「及び第七十条第二項」を削る。
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