府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の利用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第133号
省庁経済産業省

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合法伐採木材等の利用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.9-10

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一 合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者を設置すること。
(削る)
二 前号及び次条から第七号までに規定する事項に関する合法伐採木材等の計画的な利用を確保するための取組方針を定めること。
(削る)
(削る)
第三条 木材関連事業者は、法第十三条第一項第二号の合法性確認木材等の数量を増加させるための措置として次に掲げるものを講ずることとする。
一 木材等の譲受け又は譲渡しの受託(以下「譲受け等」という。)をする素材生産販売事業者、本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者又は木材関連事業者の選定に当たっては、法第四条第二項の情報、これらの者との木材等の譲受け等の実績、第七条の情報その他の必要な情報を踏まえて選定すること。
二 譲受けした木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報(法第八条の規定により伝達される情報を除く。)が当該譲受けの相手方から伝達されない場合において、法第六条第一項の規定により原材料情報の収集若しくは整理をした木材関連事業者又は当該情報の伝達を受けた木材関連事業者に対し、当該情報の提供を依頼すること。
(合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に関する事項)
第四条 木材関連事業者は、法第十三条第一項第三号の合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置として次に掲げるものを講ずることとする。
一 合法性確認木材等でない木材等を利用した場合には、当該利用の時以後に前条第一号に規定する選定を行うに当たっては、違法伐採に係る木材等でない蓋然性が高い木材等を優先的に利用できるよう必要な措置を検討すること。
(合法性の確認という。)を、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うこととする。
一 第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号イ、ハ又はニに掲げるもの 樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者に対し、次に掲げる書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出させ、法第四条第二項の情報(以下「法令等情報」という。)、樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者との取引の実績その他必要な情報を踏まえ、これらの書類の内容を確認すること。
イ 樹木の所有者から譲り受け、若しくは販売の委託若しくは再委託を受けた丸太又は輸入した木材等についての次に掲げる事項を記載した書類 (1)種類及び原材料となっている樹木の樹種 (2)原材料となっている樹木が伐採された国又は地域 (3)重量、面積、体積又は数量 (4)原材料となっている樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者の氏名又は名称及び住所
ロ イの丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
二 第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号ロに掲げるもの 法令等情報その他必要な情報を踏まえ、次に掲げる書類の内容を確認すること。 イ 自ら所有する樹木を材料とする丸太についての前号イ(1)から(3)までに掲げる事項を記載した書類
ロ イの樹木が我が国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
三 第二種木材関連事業 第四条の規定により提供を受けた書類その他これに類する書類の内容を確認すること。
(追加的に実施することが必要な措置に関する事項)
第三条 第一種木材関連事業を行う者は、当該第一種木材関連事業において取り扱う木材等について、前条第一号又は第二号の規定による確認では合法性の確認ができない場合には、次の各号に掲げるいずれかの措置を実施することとする。
一 合法性の確認ができない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことに係る情報であって、前条第一号ロ又は第二号ロに掲げる書類以外のものを収集し、法令等情報その他必要な情報を踏まえ、当該情報の内容を確認すること。
二 合法性の確認ができない木材等を取り扱わないこと。
(木材等を譲り渡すときに必要な措置に関する事項)
第四条 木材関連事業者は、木材等を譲り渡す場合(消費者に譲り渡す場合を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書類を、当該木材等を譲り受け、又は当該木材等の販売の委託を受ける者に提供することとする。
一 第一種木材関連事業を行う者にあっては、第二条第一号若しくは第二号又は前条第一号の規定による確認を行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
二譲受け等の相手方から違法伐採に係る木材等に該当する木材等の譲受け等をしたと認めら れるときは、当該譲受け等の相手方の見直しその他の必要な措置を講ずること。
(削る)
(情報の保存等に関する事項)
第五条 木材関連事業者(第二種木材関連事業を行うものに限る。)は、法第十三条第一項第四号 の木材等の譲受けをする場合において当該譲受けの相手方から伝達された法第八条に規定する 情報の保存について、同条又は次条第一項の規定により伝達された当該木材等が合法性確認木 材等であるか否かの別の情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から五年間(当該 記録を作成した日から同項に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあって は、当該譲渡しをするまでの期間)保存することにより行うものとする。
(削る)
(削る)
(削る)
2前項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 一書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい う。第六条第二項第二号において同じ。)をもって作成すること。 二事務所、工場、事業場又は倉庫(以下この号において「事務所等」という。)ごとに作成す ること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して木材等の譲受けを行って いることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情 がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲受けをした事 務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該 記録は、一括して作成することができる。
(情報の伝達に関する事項)
第六条 木材関連事業者は、法第十三条第一項第五号の木材等の譲渡しをする場合(法第八条の 規定により同条に規定する情報を伝達する場合を除く。)における当該譲渡しの相手方への情報 の伝達について、当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を当該譲渡しの相手 方に伝達することにより行うものとする。
2前項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ前項の規定により同項に規定する情報を伝達する木材関連事業者の使用に係る電子計算 機と当該伝達を受ける同項の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を 通じて伝達すべき事項を送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイ ルに当該事項を記録する方法 ロ前項の規定により同項に規定する情報を伝達する木材関連事業者の使用に係る電子計算 機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて同項の相手 方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を 記録する方法
二第二種木材関連事業を行う者にあっては、第二条第三号の規定による確認を行った旨及び 合法性の確認ができた場合にはその旨 三法第八条の木材関連事業者の登録その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に資する制 度に基づく登録、認証又は認定を受けている者である場合にはその旨
(記録の保存に関する事項)
第五条 木材関連事業者は、第二条各号又は第三条第一一号の規定による確認に係る記録について、 次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及び記録を五年間保存す ることとする。
一第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号イ、ハ又はニに掲げるもの 第二条第一号 ロに掲げる書類並びに同号及び第三条第一号の規定による確認に関する記録 二第一種木材関連事業のうち、規則第一条第一号ロに掲げるもの 第二条第二号ロに掲げる 書類並びに同号及び第三条第一号の規定による確認に関する記録 三第二種木材関連事業 第二条第三号の規定による確認に関する記録及び第四条の規定によ り提供を受けた書類
(新設)
(体制の整備)
第六条 木材関連事業者は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、合法伐採木材等の 分別管理、合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者の設置その他の必要な 体制の整備を行うこととする。
(新設)
p.9 / 2
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合法伐採木材等の利用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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