府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第133号
省庁国土交通省

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合法伐採木材等の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.4

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(木材等を利用する事業)
第三条法第二条第三項の主務省令で定める事業は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気を電気事業者(同条第一項に規定する電気事業者をいう。以下同じ。)に供給する事業とする。
(新設)
(木材関連事業者の判断の基準となるべき事項)
第四条法第六条第一項第四号の主務省令で定める事項は、木材関連事業者の体制の整備に関する事項とする。
(木材関連事業者の登録の申請)
第五条法第八条の木材関連事業者の登録(法第十二条第一項の登録の更新を含む。第八条において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲を登録実施事務の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない。
(申請書の記載事項等)
第六条法第九条第一項第二号(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一(略)
二木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業又は木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別
三合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
四合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずる木材等の種類
五(略)
読み込み中...
合法伐採木材等の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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