合法伐採木材等の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月3日|p.4
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四フローリングのうち、基材に木材を使用したもの
五木質系セメント板
六サイディングボードのうち、木材を使用したもの
七戸(主たる部材に木材を使用したものに限る。)及びその枠(基材に木材を使用したものに限る。)。
八前各号に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの
(木材等を利用する事業)
第三条法第二条第四項第四号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定事業者が行う木質バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれから製造される製品を除く。)のうち木に由来するものをいう。)を供給して得られる電気を電気事業者(同条第四項に規定する電気事業者をいう。)に供給する事業
二木材等(法第二条第一項に規定する木材を除く。)を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業
第四条削除
(木材関連事業者の登録の申請)
第五条法第十五条の木材関連事業者の登録(法第十九条第一項の登録の更新を含む。第八条において単に「登録」という。)を受けようとする木材関連事業者は、当該登録に係る事業の範囲を登録実施事務の対象とする登録実施機関に申請をしなければならない。
(申請書の記載事項等)
第六条法第十六条第一項第二号(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一(略)
二法第二条第四項各号に掲げる事業(同項第四号の事業にあっては、第三二号各号に掲げる事業)のいずれに該当するかの別
三合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場
四合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずる木材等の種類
五(略)
四フローリングのうち、基材に木材を使用したもの
五木質系セメント板
六サイディングボードのうち、木材を使用したもの
(新設)
七前各号に掲げる物品の製造又は加工の中間工程で造られたものであって、以後の製造又は加工の工程を経ることによって当該物品となるもののうち、木材又は木材パルプを使用したもの