合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月3日|p.6
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(登録実施機関の登録の申請)
第十二条 法第二十三条の登録実施機関の登録(法第二十六条第一項の登録の更新を含む。第二十一条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。
一・二 (略)
三 申請者が法第二十四条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
四 申請者が法第二十五条第一項各号のいずれにも適合することを証する書類
(登録実施機関の登録事項等の変更)
第十三条 登録実施機関は、法第二十五条第二項第二号又は前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 登録実施機関は、法第二十八条又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、法第二十八条又は第一項の規定による届出(法第二十五条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
4 (略)
(登録の更新)
第十四条 法第二十六条第一項の登録の更新を受けようとする登録実施機関は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の六月前までに、主務大臣に登録の更新の申請をしなければならない。
2・3 (略)
(登録実施事務の方法に関する基準)
第十五条 法第二十七条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第十五条の木材関連事業者の登録(第九条第三項の変更の登録及び法第十九条第一項の登録の更新を含む。以下この条及び第二十条において単に「登録」という。)をしようとするときは、申請者が法第十八条第一項各号のいずれにも該当しないことについて、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う当該申請者への質問その他の調査により確認すること。
二 登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。
イ 申請者は、登録を受けたときは、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこと。
ロ 申請者は、登録を受けたときは、当該登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じていること及び第十条の規定を遵守していることについて登録実施機関が確認の必要があると認める場合に行う質問その他の方法による調査に協力すること。
(登録実施機関の登録の申請)
第十二条 法第十六条の登録実施機関の登録(法第十九条第一項の登録の更新を含む。第二十一条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一~四 (略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、当該書類に記載された事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表している場合であって、当該事項を確認するために必要な事項を記載した書類を同項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した書類の添付を省略することができる。
一・二 (略)
三 申請者が法第十七条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
四 申請者が法第十八条第一項各号のいずれにも適合することを証する書類
(登録実施機関の登録事項等の変更)
第十三条 登録実施機関は、法第十八条第二項第二号又は前条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 登録実施機関は、法第二十一条又は前項の規定による届出をしようとするときは、同条又は同項の変更があった事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、法第二十一条又は第一項の規定による届出(法第十八条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、当該変更があった事項を登録実施機関登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
4 (略)
(登録の更新)
第十四条 法第十九条第一項の登録の更新を受けようとする登録実施機関は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の六月前までに、主務大臣に登録の更新の申請をしなければならない。
2・3 (略)
(登録実施事務の方法に関する基準)
第十五条 法第二十条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第八条の木材関連事業者の登録(第九条第三項の変更の登録及び法第十二条第一項の登録の更新を含む。以下この条及び第二十条において単に「登録」という。)をしようとするときは、申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しないことについて、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う当該申請者への質問その他の調査により確認すること。
二 登録をしようとするときは、あらかじめ、申請者と次に掲げる事項を取り決めること。
イ 申請者は、登録を受けたときは、少なくとも毎年一回、合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況について登録実施機関に報告を行うこと。
ロ 申請者は、登録を受けたときは、当該登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じていること及び第十条の規定を遵守していることについて登録実施機関が確認の必要があると認める場合に行う質問その他の方法による調査に協力すること。