府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第133号
省庁農林水産省

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合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.5

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六第一種木材関連事業を行う者にあっては、当該第一種木材関連事業に係る第四号の木材等の原材料(第二条第一号に掲げる物品にあってはその部材の原材料に限り、同条第四号に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。)となっている樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国又は地域 2 (略) 第七条法第九条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項 二合法伐採木材等の分別管理、合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者の設置その他の必要な体制の整備に係る事項 2 法第九条第一項の申請書には、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一・二(略) 三申請者が法第十一条第一項第二号から第四号までに該当しないことを証する書類 (登録に係る公示事項等) 第八条法第十条第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~三(略) 2 (略) (木材関連事業者の登録事項の変更) 第九条登録木材関連事業者は、法第九条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。 2 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第九条第二項に規定する書類及び第七条第二項に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。 3 登録実施機関は、第一項の規定による申請があったときは、法第十四条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、第一項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 4・5 (略) (名称の使用) 第十条法第十三条第一項の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 一・二(略) 2 (略) (登録の抹消に係る公示事項等) 第十一条登録実施機関は、法第十五条の規定により登録を抹消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一~四(略) 2 (略) (削る) 2 (略) (申請書の添付書類) 第七条法第十六条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる方法に係る事項とする。 (削る) (削る) 2 法第十六条第一項の申請書には、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一・二(略) 三申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までに該当しないことを証する書類 (登録に係る公示事項等) 第八条法第十七条第二項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~三(略) 2 (略) (木材関連事業者の登録事項の変更) 第九条登録木材関連事業者は、法第十六条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、登録実施機関に変更の登録を申請しなければならない。 2 登録木材関連事業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、同項の変更があった事項を記載した書類並びに法第十六条第二項に規定する書類及び第七条第二項に規定する書類のうち当該変更を証するものを登録実施機関に提出しなければならない。 3 登録実施機関は、第一項の規定による申請があったときは、法第二十一条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、第一項の変更があった事項を木材関連事業者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 4・5 (略) (名称の使用) 第十条法第二十条第一項の規定により登録木材関連事業者が用いることができる名称は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。 一・二(略) 2 (略) (登録の抹消に係る公示事項等) 第十一条登録実施機関は、法第二十二条の規定により登録を抹消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一~四(略) 2 (略)
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合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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