府省令令和6年5月31日

建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第二関係)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.72
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第131号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第二関係)

令和6年5月31日|p.72

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(三)厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組一・五
(四)厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
(五)厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
(六)九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組(ニ)項から(五)項までのそれぞれの数値の二倍((五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組にあっては、五)
(二)項から(五)項までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
一 (二)項から(六)項までに掲げる筋かいを入れた軸組にあっては、当該筋かいの両端の端部を、柱とはりその他の横架材との仕口又はその周辺に緊結しなければならない。
二 前号の軸組にあっては、横架材の上端の相互間の垂直距離が三・二メートルを超える場合は、(ろ)欄に掲げる数値に次の式によって計算した数値(当該数値が一を超える場合にあっては、一)を乗ずることとする。
$$\alpha_k = 3.5 \times L_d / H_o$$
(この式において、$\alpha_k$、$L_d$及び$H_o$は、それぞれ次の数値を表すものとする。
$\alpha_k$ (ろ)欄の数値に乗ずる値
$L_d$ 当該軸組の柱間の距離(単位 ミリメートル)
$H_o$ 横架材の上端の相互間の垂直距離(単位 ミリメートル))
別表第二
(ハ)(ロ)(イ)
くぎ又はねじの種類緊結の方法(ろ)
くぎ又はねじの間隔
構造用パーティクルボード(JIS A 五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボード)N五〇又はN Z五〇一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ(は)
四・三倍率
(ハ)(ロ)(イ)
くぎの種類くぎ打の方法(ろ)
くぎの間隔
構造用パーティクルボード(JIS A 五九〇八―二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボード)N五〇一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ(は)
四・三倍率
読み込み中...
建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第二関係) - 第72頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →