府省令令和6年5月31日

介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第131号
省庁厚生労働省

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介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月31日|p.24

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第二十三条(略)
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第二十八条(略)
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第二十三条(略)
2実技試験は、介護等に関する専門的技能について行う。
(介護技術講習)
第二十三条の二介護技術講習の実施に当たつては、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
一介護技術講習の時間数は、三十二時間以上とすること。
二介護技術講習を実施するのに必要な数の講師及び必要な施設を有すること。
三講師は、介護技術講習の課程を教授することに必要な講習を受けた者であること。
四介護福祉士試験を受けようとする者であることを受講の資格とすること。
五介護技術講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
2第二十二条第四項の届出は、介護技術講習を実施する日の属する年度におけるすべての介護技術講習についてそれぞれ次に掲げる事項を記載した書類(次項において「介護技術講習実施届出書」という。)を、当該年度開始前に、厚生労働大臣(法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する都道府県知事の指定した養成施設の設置者が講習を行う場合にあつては、当該都道府県知事。次項及び第四項において同じ。)に提出することにより行うものとする。
一講習の実施者の名称及び住所
二講習課程
三時間数
四講師の氏名及び履歴
五実施場所
六期日及び日程
七受講定員
八その他介護技術講習の実施に関する事項
3介護技術講習の実施者は、介護技術講習実施届出書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び理由を記載した書面に、変更後の介護技術講習実施届出書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4介護技術講習の実施者は、介護技術講習を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一実施年月日
二実施場所
三受講者数
四修了者数
5介護技術講習の実施者は、介護技術講習の課程、実施場所、期日及び日程その他介護技術講習の実施に必要な事項を、あらかじめ公表しなければならない。
第二十八条(略)
(権限の委任)
2(略) 3第二十三条の二第二項から第四項までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 4前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
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介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第24頁
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