府省令令和6年5月31日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第七十二条の二関係・続き)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第131号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第七十二条の二関係・続き)

令和6年5月31日|p.20

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句に読み替えるものとする。
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合におい
及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入
第七十二条の二
第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
二・三 (略)
ロ~ホ (略)
(3) (略)
を下回る場合には、零とする。)」
る。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零
計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とす
定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合
第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規
から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、
一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額
第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第
一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同
法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、
置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、
除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措
第九十七条の三において同じ)(略)
が課されていない者又は市町村(略)
の条例で定めるところにより当
該市町村民税が免除された者
(当該市町村民税の賦課期日に
おいて同法の施行地に住所を有
しない者を除く。同条において
同じ)であり、かつ、当該要介
護被保険者及びその者の配偶者
が所有する現金、所得税法(昭
和四十年法律第三十三号)第二
条第一項第十号に規定する預貯
金、同項第十一号に規定する合
同運用信託、同項第十五号の三
に規定する公募公社債等運用投
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第七十二条の二関係・続き) - 第20頁
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