府省令令和6年5月31日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第九十七条の三関係)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第131号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第九十七条の三関係)

令和6年5月31日|p.19-20

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控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。) (3)(略) ロ~ホ (略) 二~四 (略) (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者) 第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービスの属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。 イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がいない場合にあっては、五百万円) (1)(略) (2) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控
除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。) (3)(略) ロ~ホ (略) 二~四 (略) (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者) 第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービスの属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。 イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がいない場合にあっては、五百万円) (1)(略) (2) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控
句に読み替えるものとする。
て、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合におい
及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入
第七十二条の二
第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
二・三 (略)
ロ~ホ (略)
(3) (略)
額が零を下回る場合には、零とする。)」
零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該
金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、
六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき
第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十
の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条
の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得
一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条
三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除
額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第
措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一
控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別
第九十七条の三において同じ)(略)
が課されていない者又は市町村(略)
の条例で定めるところにより当
該市町村民税が免除された者
(当該市町村民税の賦課期日に
おいて同法の施行地に住所を有
しない者を除く。同条において
同じ)であり、かつ、当該要介
護被保険者及びその者の配偶者
が所有する現金、所得税法(昭
和四十年法律第三十三号)第二
条第一項第十号に規定する預貯
金、同項第十一号に規定する合
同運用信託、同項第十五号の三
に規定する公募公社債等運用投
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第九十七条の三関係) - 第19頁
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