府省令令和6年5月31日

建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第三・第四の軸組規定)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.67 - p.69
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第131号
省庁国土交通省

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建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第三・第四の軸組規定)

令和6年5月31日|p.67-69

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その他の軸組にあつては三十センチメートル以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、同表(ハ)欄に掲げる材料を同表(ホ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JISA六九〇四一九七六(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。)五 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を用いて六十一センチメートル以下の間隔で五本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第三(ハ)欄に掲げる材料を同表(ホ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限る。同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。)六 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上(別表第四(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあつては、六センチメートル以上)の木材を用いて、床下地材の上からはり、土台その他の横架材にくぎ(JISA五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(くぎの間隔は、同表(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあつては十二センチメートル以下、同表(四)項及び(五)項に掲げる軸組にあつては二十センチメートル以下、その他の軸組にあつては三十センチメートル以下に限る。)並びに柱及び間柱並びにはり、桁その他の横架材の片面に、同表(ハ)欄に掲げる材料を同表(ホ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組七 厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチメートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、桁、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JISA五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、桁、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、中塗
にあつては三十センチメートル以下に限る。)並びに間柱及び胴つなぎその他これらに類するものに、同表(ハ)欄に掲げる材料を同表(ホ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように間柱又は胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスター(JISA六九〇四一九七六(せつこうプラスター)に定めるせつこうプラスター又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。次号において同じ。)を厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。)四 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を用いて六十一センチメートル以下の間隔で五本以上設けた貫(継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)に、別表第二(ハ)欄に掲げる材料を同表(ホ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合にあつては、その継手を構造耐力上支障が生じないように貫の部分に設けたものに限る。同表(七)項に掲げる材料を用いる場合にあつては、その上にせつこうプラスターを厚さ十五ミリメートル以上塗つたものに限る。)五 厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上(別表第三(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあつては、六センチメートル以上)の木材を用いて、床下地材の上からはり、土台その他の横架材にくぎ(JISA五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるN七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(くぎの間隔は、同表(一)項から(三)項までに掲げる軸組にあつては十二センチメートル以下、同表(四)項及び(五)項に掲げる軸組にあつては二十センチメートル以下、その他の軸組にあつては三十センチメートル以下に限る。)並びに柱及び間柱並びにはり、けたその他の横架材の片面に、同表(ハ)欄に掲げる材料を同表(ホ)欄に掲げる方法によつて打ち付けた壁を設けた軸組六 厚さ一・五センチメートル以上で幅十センチメートル以上の木材を用いて九十一センチメートル以下の間隔で、柱との仕口にくさびを設けた貫(当該貫に継手を設ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱の部分に設けたものに限る。)を三本以上設け、幅二センチメートル以上の割竹又は小径一・二センチメートル以上の丸竹を用いた間渡し竹を柱及びはり、けた、土台その他の横架材に差し込み、かつ、当該貫にくぎ(JISA五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるSFN二五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付け、幅二センチメートル以上の割竹を四・五センチメートル以下の間隔とした小舞竹(柱及びはり、けた、土台その他の横架材との間に著しい隙間がない長さとしたものに限る。以下同じ。)又はこれと同等以上の耐力を有する小舞竹(土と一体の壁を構成する上で支障のないものに限る。)を当該間渡し竹にシュロ縄、パーム縄、わら縄その他これらに類するもので締め付け、荒壁土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して〇・四キログラム以上〇・六キログラム以下のわらすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を両面から全面に塗り、かつ、
り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇・四キログラム以上〇・八キログラムのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第五㈣欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表㈢欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組 八 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁(当該垂れ壁の上下の横架材の中心間距離が〇・七五メートル以上であるものに限る。次号において同じ。)を設けた軸組 イ 当該軸組の両端の柱の小径(当該小径が異なる場合にあっては、当該小径のうちいずれか小さいもの。次号において同じ。)を別表第六㈣欄に掲げる数値と、中心間距離を同表㈢欄に掲げる数値とすること。 ロ 当該垂れ壁を別表第六は欄に掲げる倍率の数値に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。 ハ (略) 九 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁及び高さ〇・八メートル以上の腰壁を設けた軸組 イ 当該軸組の両端の柱の小径を別表第七㈣欄に掲げる数値と、中心間距離を同表㈢欄に掲げる数値とすること。 ロ 土塗りの垂れ壁及び腰壁を別表第七は欄に掲げる倍率の数値(当該数値が異なる場合にあっては、当該数値のうちいずれか小さいもの)に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。 ハ (略) 十 別表第八㈣欄に掲げる木材(含水率が十五パーセント以下のものに限る。)を、同表㈢欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によって柱及びはり、桁、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組 十一 厚さ二・七センチメートル以上で別表第九㈣欄に掲げる幅の木材(継手のないものに限り、含水率が十五パーセント以下のものに限る。以下「落とし込み板」という。)と当該落とし込み板に相接する落とし込み板を同表欄に掲げるだぼ又は吸付き桟を用いて同表㈡欄に掲げる接合方法により接合し、落とし込み板が互いに接する部分の厚さを二・七センチメートル以上として、落とし込み板を同表㈠欄に掲げる方法によって周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。同欄において同じ。)に入れて、はり、桁、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を同表⓪欄に掲げる間隔としたものに限る。) 十二 別表第十㈣欄に掲げる軸組 十三 別表第十一㈣欄及び㈢欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 十四 別表第十二㈣欄、㈢欄及び㈡欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 十五 別表第十三㈣欄、㈢欄、㈡欄及び㈠欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 中塗り土(百リットルの荒木田土、荒土、京土その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して六十リットル以上百五十リットル以下の砂及び〇・四キログラム以上〇・八キログラムのもみすさを混合したもの又はこれと同等以上の強度を有するものに限る。)を別表第四㈣欄に掲げる方法で全面に塗り、土塗壁の塗り厚(柱の外側にある部分の厚さを除く。)を同表㈢欄に掲げる数値とした土塗壁を設けた軸組 七 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁(当該垂れ壁の上下の横架材の中心間距離が〇・七五メートル以上であるものに限る。次号において同じ。)を設けた軸組 イ 当該軸組の両端の柱の小径(当該小径が異なる場合にあっては、当該小径のうちいずれか小さいもの。次号において同じ。)を別表第五㈣欄に掲げる数値と、中心間距離を同表㈢欄に掲げる数値とすること。 ロ 当該垂れ壁を別表第五は欄に掲げる倍率の数値に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。 ハ (略) 八 次に定めるところにより、土塗りの垂れ壁及び高さ〇・八メートル以上の腰壁を設けた軸組 イ 当該軸組の両端の柱の小径を別表第六㈣欄に掲げる数値と、中心間距離を同表㈢欄に掲げる数値とすること。 ロ 土塗りの垂れ壁及び腰壁を別表第六は欄に掲げる倍率の数値(当該数値が異なる場合にあっては、当該数値のうちいずれか小さいもの)に応じた軸組に設けられる土塗壁とすること。 ハ (略) 九 別表第七㈣欄に掲げる木材(含水率が十五パーセント以下のものに限る。)を、同表㈢欄に掲げる間隔で互いに相欠き仕口により縦横に組んだ格子壁(継手のないものに限り、大入れ、短ほぞ差し又はこれらと同等以上の耐力を有する接合方法によって柱及びはり、けた、土台その他の横架材に緊結したものに限る。)を設けた軸組 十 厚さ二・七センチメートル以上で別表第八㈣欄に掲げる幅の木材(継手のないものに限る、含水率が十五パーセント以下のものに限る。以下「落とし込み板」という。)と当該落とし込み板に相接する落とし込み板を同表㈢欄に掲げるだぼ又は吸付き桟を用いて同表㈡欄に掲げる接合方法により接合し、落とし込み板が互いに接する部分の厚さを二・七センチメートル以上として、落とし込み板を同表㈠欄に掲げる方法によって周囲の柱及び上下の横架材に設けた溝(構造耐力上支障がなく、かつ、落とし込み板との間に著しい隙間がないものに限る。以下同欄において同じ。)に入れて、はり、けた、土台その他の横架材相互間全面に、水平に積み上げた壁を設けた軸組(柱相互の間隔を同表⓪欄に掲げる間隔としたものに限る。) (新設) 十一 別表第九㈣欄及び㈢欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 十二 別表第十㈣欄、㈢欄及び㈡欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組 十三 別表第十一㈣欄、㈢欄、㈡欄及び㈠欄に掲げる壁又は筋かいを併用した軸組
十六 第二号から第十一号までに掲げる壁、第十三号から前号までに掲げる併用した壁若しくは筋かい又は別表第一(い)欄に掲げる壁若しくは筋かい及び別表第十(い)欄に掲げる壁を併用した軸組 第二 第一各号に定める軸組及び令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組の倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。 一 第一号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第一(ろ)欄に掲げる数値 二 第二号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第二(は)欄に掲げる数値 三 第三号に定める軸組にあっては、○・五 四 第四号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第三(は)欄に掲げる数値 五 第五号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第三(に)欄に掲げる数値 六 第六号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第四(は)欄に掲げる数値 七 第七号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第五(は)欄に掲げる数値 八 第八号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第六(に)欄に掲げる数値 九 第九号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第七(に)欄に掲げる数値 十 第十号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第八(は)欄に掲げる数値 十一 第十一号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第九(へ)欄に掲げる数値 十二 第十二号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第十(ろ)欄に掲げる数値 十三 第十三号から第十六号までに定める軸組にあっては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から前号までに掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が七を超える場合は七) 十四 令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値 第三 令第四十六条第四項に規定する木造の建築物においては、第一各号に定める軸組又は同項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組を、各階の張り間方向及び桁行方向につき、当該軸組の長さに第二各号に定める当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計(以下「存在壁量」という。)が、次の各号に掲げる数値以上となるように、設置しなければならない。 一 当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するもの(以下「物置等」という。)を設ける場合にあっては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)に次の式により計算した数値(第四第一号において「単位面積当たりの必要壁量」という。)を乗じて得た数値(以下この号において「必要壁量」という。)。 この場合において、第一各号に定める軸組及び令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組のうち、第一第十二号に定める軸組及びこれに類する形状の軸組(以下「準耐力壁等」という。)以外のものの長さに当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計は、準耐力壁等において柱の折損その他の脆性的な破壊によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことが確かめられた場合を除き、必要壁量の二分の一以上としなければならない。 十四 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がこれらと同等以上の耐力を有すると認める軸組 第二 倍率の数値は、次の各号に定めるものとする。 (新設) 一 第一第一号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第一(は)欄に掲げる数値 二 第一第二号に定める軸組にあっては、○・五 三 第一第三号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第二(は)欄に掲げる数値 四 第一第四号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第二(に)欄に掲げる数値 五 第一第五号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第三(は)欄に掲げる数値 六 第一第六号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第四(は)欄に掲げる数値 七 第一第七号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第四(に)欄に掲げる数値 八 第一第八号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第六(に)欄に掲げる数値 九 第一第九号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第七(は)欄に掲げる数値 十 第一第十号に定める軸組にあっては、当該軸組について別表第八(へ)欄に掲げる数値 (新設) 十一 第一第十一号から第十三号までに定める軸組にあっては、併用する壁又は筋かいを設け又は入れた軸組の第一号から第十号まで又は令第四十六条第四項表一の倍率の欄に掲げるそれぞれの数値の和(当該数値の和が五を超える場合は五) 十二 第一第十四号に定める軸組にあっては、当該軸組について国土交通大臣が定めた数値 (新設)
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建築基準法施行令の一部を改正する省令(別表第三・第四の軸組規定) - 第67頁
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