府省令令和6年5月24日

地方自治法施行令等の一部を改正する省令(国家戦略特別区域法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の改正)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.246
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第24号
省庁総務省

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地方自治法施行令等の一部を改正する省令(国家戦略特別区域法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の改正)

令和6年5月24日|p.246

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9法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二略」 10‖法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域 内に住所を有することの確認とする。 11‖法別表第四の一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二略」 12‖[~]17‖[略] 18‖法別表第四の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条 の十八第一項の国家戦略特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実につ いての審査又はその申請に対する応答 二国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につ いての審査又はその申請に対する応答 三国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査 又はその届出に対する応答 四国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 19‖法別表第四の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~十略」 20‖法別表第四の四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~四略」 21‖法別表第四の四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~十五略」 22‖法別表第四の四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~六略」 23‖法別表第四の四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~五略」 24‖法別表第四の四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二略」 25‖法別表第四の四の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二略」 26‖法別表第四の四の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~三略」 27‖法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~十略」 28‖法別表第四の四の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~八略」 29‖法別表第四の四の十四の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護 の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。 30‖法別表第四の四の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~七略」 31‖法別表第四の四の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~五略」
8‖法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二同上」 9‖法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域 内に住所を有することの確認とする。 10‖法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二同上」 11‖[~]16‖[同上] 「新設」 17‖法別表第四の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~十同上」 18‖法別表第四の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~四同上」 19‖法別表第四の四の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~十五同上」 20‖法別表第四の四の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~六同上」 21‖法別表第四の四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~五同上」 22‖法別表第四の四の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二同上」 23‖法別表第四の四の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一・二同上」 24‖法別表第四の四の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~三同上」 25‖法別表第四の四の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~十同上」 26‖法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~八同上」 27‖法別表第四の四の十三の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護 の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。 28‖法別表第四の四の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~七同上」 29‖法別表第四の四の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 「一~五同上」
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地方自治法施行令等の一部を改正する省令(国家戦略特別区域法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の改正) - 第246頁
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