社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する総務省令
令和6年5月24日|p.231
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[略]
法別表第一の七十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第一の七十一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜五略]
法別表第一の七十一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第一の七十一の八の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 社会福祉士及び介護福祉士法第三十条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
四 社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
五 社会福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の七十一の十の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
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102
[同上]
法別表第一の七十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
[一〜五同上]
法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
法別表第一の七十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]