府省令令和6年5月24日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.231
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第24号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する総務省令

令和6年5月24日|p.231

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
133 ~ 144
[略]
法別表第一の七十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第一の七十一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一〜五略]
法別表第一の七十一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第一の七十一の八の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 社会福祉士及び介護福祉士法第三十条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
四 社会福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
五 社会福祉士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第一の七十一の十の項の総務省令で定める事務は、社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答とする。
法別表第一の七十一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
91 ~ 102
[同上]
法別表第一の七十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上] [一〜五同上]
法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
法別表第一の七十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
読み込み中...
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第231頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/5/24個人番号カード用署名用電子証明書等の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第24号R6/5/24個人番号カード用利用者証明用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第24号R6/5/24行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第24号R6/5/24国家戦略特別区域法及び児童福祉法等の規定に基づく総務省令の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第24号R6/5/24地方自治法施行令等の一部を改正する省令(国家戦略特別区域法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等の改正)同一法令番号総務省令第24号R6/5/24法別表第五第七号の六から第八号の八までの総務省令で定める事務を定める省令等の一部を改正する省令同一法令番号総務省令第24号
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →