国家戦略特別区域法及び児童福祉法等の規定に基づく総務省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.237
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19
法別表第二の五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において読み替え
て準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の国家戦略
特別区域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答
二 国家戦略特別区域限定保育士登録証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実につ
いての審査又はその申請に対する応答
三 国家戦略特別区域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
又はその届出に対する応答
四 国家戦略特別区域限定保育士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
法別表第二の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
20
一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費若しくは同法第二十一条の五の
四第一項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法
第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若しくは同法第二十四条の二十七第一項
の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名
若しくは住所の変更の事実の確認
[~十略]
21
法別表第二の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~四略]
22
法別表第二の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十五略]
23
法別表第二の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六略]
24
法別表第二の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五略]
25
法別表第二の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[・二略]
26
法別表第二の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[・二略]
27
法別表第二の五の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三略]
28
法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十略]
29
法別表第二の五の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~八略]
30
法別表第二の五の十四の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護
の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
31
法別表第二の五の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~七略]
32
法別表第二の五の十六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五略]
[新設]
18
法別表第二の五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の障害児通所給
付費若しくは同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る
障害児若しくはその保護者又は同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費若し
くは同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しく
はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[~十同上]
19
法別表第二の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~四同上]
20
法別表第二の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十五同上]
21
法別表第二の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~六同上]
22
法別表第二の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五同上]
23
法別表第二の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[・二同上]
24
法別表第二の五の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[・二同上]
25
法別表第二の五の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三同上]
26
法別表第二の五の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十同上]
27
法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~八同上]
28
法別表第二の五の十三の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第二十四条第十項の保護
の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
29
法別表第二の五の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~七同上]
30
法別表第二の五の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~五同上]