行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.216
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(都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
第三十七条 令第三十条の十二の十二第一号
及び第二号の規定による機構保存附票本人
確認情報の提供は、電子計算機の操作によ
るものとし、電気通信回線を通じた送信又
は磁気ディスクの送付の方法に関する技術
的基準については、総務大臣が定める。
(附票本人確認情報を利用することができ
る事務)
第三十八条 法第三十条の四十四の六第八項
に規定する総務省令で定める事務は、次に
掲げるとおりとする。
一 番号利用法第十六条の二に規定する事
務
二 個人番号カード等省令第三十五条第一
項第一号に規定する事務
(準法定事務処理者への附票本人確認情報
の提供方法)
第三十九条 令第三十条の十二の十三第一項
第一号及び第二号の規定による特定機構保
存附票本人確認情報の提供は、電子計算機
の操作によるものとし、電気通信回線を通
じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に
関する技術的基準については、総務大臣が
定める。
(都道府県準法定事務処理者への附票本人
確認情報の提供方法)
第四十条 令第三十条の十二の十三第二項第
一号及び第二号の規定による特定都道府県
知事保存附票本人確認情報の提供は、電子
計算機の操作によるものとし、電気通信回
線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の
方法に関する技術的基準については、総務
大臣が定める。
(機構における附票本人確認情報の提供状
況についての報告書の作成及び公表)
第四十一条 法第三十条の四十四の八の規定
による報告書の作成及び公表は、機構保存
附票本人確認情報の提供先、機構保存附票
本人確認情報の提供を行った年月、提供し
た機構保存附票本人確認情報の件数及び機
構保存附票本人確認情報の提供の方法につ
き報告書を作成し、官報に公告し、かつ、
機構の事務所に備えて置き、五年間、一般
の閲覧に供するものとする。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
(附票本人確認情報管理規程の記載事項)
第四十一条の二 法第三十条の四十四の九に
おいて準用する法第三十条の十七第一項の
総務省令で定める事項は、次のとおりとす
る。
一 法第三十条の四十二第一項の規定によ
る通知に係る附票本人確認情報の適正な
管理に関する職員の意識の啓発及び教育
に関する事項
二 法第三十条の四十四の九において準用
する法第三十条の十七第一項に定める事
務(以下「附票本人確認情報処理事務」
という。)の実施に係る事務を統括管理す
る者に関する事項
三 附票本人確認情報の消去を適切に実施
するための必要な措置に関する事項
四 附票本人確認情報の漏えい、滅失及び
毀損を防止するための措置に関する事項
五 附票本人確認情報処理事務に関する帳
簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存
に関する事項
六 附票本人確認情報処理事務に関して知
り得た秘密の保持に関する事項
七 附票本人確認情報の処理に係る電子計
算機及び端末装置を設置する場所の入出
場の管理その他これらの施設への不正な
アクセスを予防するための措置に関する
事項
八 附票本人確認情報の処理に係る電子計
算機及び端末装置が不正に操作された疑
いがある場合における調査その他不正な
操作に対する必要な措置に関する事項
九 附票本人確認情報処理事務の実施に係
る監査に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、附票本人
確認情報の適切な管理を図るための必要
な措置に関する事項
2 機構は、法第三十条の四十四の九におい
て準用する法第三十条の十七第一項前段の
規定による認可を受けようとするときは、
その旨を記載した申請書に附票本人確認情
報管理規程を添えて総務大臣に提出しなけ
ればならない。
[新設]