府省令令和6年5月24日

個人番号カード用利用者証明用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.208
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第24号
省庁総務省

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個人番号カード用利用者証明用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.208

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2 申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあつては、附票管理市町村長。次項及び第四十六条において同じ。)が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。 [3略] (機構への通知) 第四十四条 法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十一条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。 2 前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 3 第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。 4 第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。 5 第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等) 第四十五条 法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十一条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 2 法第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続) 第四十六条 法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 [一~三略] (申請書の内容等の通知の方法) 第四十七条 法第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 2 前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
2 申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。 [3同上] (機構への通知) 第四十四条 法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。 [新設] [新設] [新設] (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等) 第四十五条 法第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 2 法第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の住所地市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続) 第四十六条 法第二十二条第七項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 [一~三同上] (申請書の内容等の通知の方法) 第四十七条 法第二十二条第八項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 [新設]
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個人番号カード用利用者証明用電子証明書等に関する省令の一部を改正する省令 - 第208頁
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