府省令令和6年5月24日
住民基本台帳ネットワークシステムの運用等に関する省令の一部を改正する省令(本人確認情報の記録・消去・提供規定)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.345 - p.348
号外p.345-p.348
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出典・注意
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抽出要点
住民基本台帳ネットワークシステム等の運用に関する事務処理要領等の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 号外第124号
- 省庁
- 総務省
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住民基本台帳ネットワークシステムの運用等に関する省令の一部を改正する省令(本人確認情報の記録・消去・提供規定)
令和6年5月24日|p.345-348
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8 都道府県知事、機構又は市町村長における本人確認情報の消去
都道府県知事、機構又は市町村長は、都道府県サーバ、機構サーバ又はコミュニケーションサーバにおける本人確認情報について、令第30条の6、令第30条の7又は令第34条第3項に規定する期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報を確実に消去すること。
9 本人確認情報の提供等
(1) 国の機関等に対する本人確認情報の提供
ア 機構は、国の機関等に対し、機構保存本人確認情報の提供を行う場合は、あらかじめ、機構保存本人確認情報の提供の具体的方法、機構保存本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置等について、国の機関等と協議して定めること。
イ 国の機関等は、機構保存本人確認情報の提供を受けるに際しては、職員に対し住民基本台帳ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、磁気ディスクにより機構保存本人確認情報を送付する場合において盗難等の防止のための措置を講ずること、機構保存本人確認情報を取り扱う者を限定すること、大量の機構保存本人確認情報を取り扱う際には責任者の承認を得ること、機構保存本人確認情報の取扱い等について委託を行う場合は第4の10と同様の措置を講ずること、機構保存本人確認情報の保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該機構保存本人確認情報を確実に消去すること等、機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置を講ずること。
ウ 機構は、必要に応じ、国の機関等に対し、提供を行った機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、通知都道府県(法第30条の10に規定する通知都道府県をいう。以下同じ。)を統括する都道府県知事(以下「通知都道府県知事」という。)は、必要に応じ、機構を経由して、国の機関等に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(号外第124号)
報
官
令和6年5月24日 金曜日
エ 市町村長は、必要に応じ、通知都道府県知事及び機構を経由して、国の機関等に対し、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
⑵ 内閣総理大臣に対する住民票コードの提供
ア 機構は、内閣総理大臣に対し、住民票コードの提供を行う場合は、あらかじめ、住民票コードの提供の具体的方法、住民票コードの漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票コードの適切な管理のための措置等について、内閣総理大臣と協議して定めること。
イ 内閣総理大臣は、住民票コードの提供を受けるに際しては、職員に対し住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、住民票コードを取り扱う者を限定すること、大量の住民票コードを取り扱う際には責任者の承認を得ること、住民票コードの取扱い等について委託を行う場合は第4の10と同様の措置を講ずること、住民票コードの保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該住民票コードを確実に消去すること等、住民票コードの適切な管理のための措置を講ずること。
ウ 機構は、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、提供を行った住民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経由して、内閣総理大臣に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る住民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
エ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事及び機構を経由して、内閣総理大臣に対し、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る住民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
⑶ 区域内の市町村の執行機関等に対する本人確認情報及び附票本人確認情報の提供
ア 都道府県知事又は機構は、必要に応じ、区域内の市町村の執行機関等(当該都道府県の区域内の市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関又は他の都道府県の区域内の市町村の執行機関をいう。以下同じ。)に対し、提供を行った本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経由して、区域内の市町村の執行機関等に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
エ 市町村長は、必要に応じ、通知都道府県知事及び機構を経由して、国の機関等に対し、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
⑵ 総務大臣に対する住民票コードの提供
ア 機構は、総務大臣に対し、住民票コードの提供を行う場合は、あらかじめ、住民票コードの提供の具体的方法、住民票コードの漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票コードの適切な管理のための措置等について、総務大臣と協議して定めること。
イ 総務大臣は、住民票コードの提供を受けるに際しては、職員に対し住民基本台帳ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、住民票コードを取り扱う者を限定すること、大量の住民票コードを取り扱う際には責任者の承認を得ること、住民票コードの取扱い等について委託を行う場合は第4の10と同様の措置を講ずること、住民票コードの保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該住民票コードを確実に消去すること等、住民票コードの適切な管理のための措置を講ずること。
ウ 機構は、必要に応じ、総務大臣に対し、提供を行った住民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経由して、総務大臣に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る住民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
エ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事及び機構を経由して、総務大臣に対し、機構が提供を行った当該市町村の住民に係る住民票コードの適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該住民票コードの適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
⑶ 区域内の市町村の執行機関等に対する本人確認情報の提供
ア 都道府県知事又は機構は、必要に応じ、区域内の市町村の執行機関等(当該都道府県の区域内の市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関又は他の都道府県の区域内の市町村の執行機関をいう。以下同じ。)に対し、提供を行った本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、都道府県知事は、必要に応じ、機構を経由して、区域内の市町村の執行機関等に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事(機構が本人確認情報又は附票本人確認情報の提供を行った場合は、都道府県知事及び機構)を経由して、区域内の市町村の執行機関等に対し、都道府県知事又は機構が提供を行った当該市町村の住民に係る本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(4) 市町村長が行う他の市町村の執行機関への本人確認情報及び附票本人確認情報の提供
市町村長は、必要に応じ、他の市町村の執行機関に対し、提供を行った本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報及び附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(5) 都道府県知事の本人確認情報及び附票本人確認情報の利用等
ア 都道府県知事は、必要に応じ、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し、提供を行った都道府県知事保存本人確認情報(法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)及び都道府県知事保存附票本人確認情報(法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事に対し、都道府県知事が利用した当該市町村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、市町村長は、必要に応じ、都道府県知事を経由して、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し、都道府県知事が提供を行った当該市町村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(6) 機構の本人確認情報及び附票本人確認情報の利用
ア 都道府県知事は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
イ 市町村長は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該市町村の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事(機構が本人確認情報の提供を行った場合は、都道府県知事及び機構)を経由して、区域内の市町村の執行機関等に対し、都道府県知事又は機構が提供を行った当該市町村の住民に係る本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(4) 市町村長が行う他の市町村の執行機関への本人確認情報の提供
市町村長は、必要に応じ、他の市町村の執行機関に対し、提供を行った本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(5) 都道府県知事の本人確認情報の利用等
ア 都道府県知事は、必要に応じ、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し、提供を行った都道府県知事保存本人確認情報(法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
イ 市町村長は、必要に応じ、都道府県知事に対し、都道府県知事が利用した当該市町村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、市町村長は、必要に応じ、都道府県知事を経由して、当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し、都道府県知事が提供を行った当該市町村の住民に係る都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該都道府県知事保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(6) 機構の本人確認情報の利用
ア 都道府県知事は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
イ 市町村長は、必要に応じ、機構に対し、機構が利用した当該市町村の住民に係る機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(7) 都道府県知事保存本人確認情報、機構保存本人確認情報、都道府県知事保存附票本人確
認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報の保存
ア 都道府県知事は、都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認
情報の提供又は利用の状況に関する情報の開示請求に適切に対応するため、区域内の市
町村の執行機関等若しくは当該都道府県の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し都道
府県知事保存本人確認情報若しくは都道府県知事保存附票本人確認情報の提供を行った
場合又は都道府県知事保存本人確認情報若しくは都道府県知事保存附票本人確認情報を
利用した場合は、個人ごとの都道府県知事保存本人確認情報又は都道府県知事保存附票
本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存すること。
イ 機構は、機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の提供又は利用の状況
に関する情報の開示請求に適切に対応するため、機構が国の機関等又は区域内の市町村
の執行機関等に対し機構保存本人確認情報若しくは機構保存附票本人確認情報の提供を
行った場合又は機構保存本人確認情報若しくは機構保存附票本人確認情報を利用した場
合は、個人ごとの機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提供又は利用
の状況に係る情報を必要な期間保存すること。
[ウ略]
(7) 都道府県知事保存本人確認情報及び機構保存本人確認情報の提供又は利用の状況に係る
情報の保存
ア 都道府県知事は、都道府県知事保存本人確認情報の提供又は利用の状況に関する情報
の開示請求に適切に対応するため、区域内の市町村の執行機関等若しくは当該都道府県
の執行機関(都道府県知事を除く。)に対し都道府県知事保存本人確認情報の提供を行っ
た場合又は都道府県知事保存本人確認情報を利用した場合は、個人ごとの都道府県知事
保存本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存すること。
イ 機構は、機構保存本人確認情報の提供又は利用の状況に関する情報の開示請求に適切
に対応するため、機構が国の機関等又は区域内の市町村の執行機関等に対し機構保存本
人確認情報の提供を行った場合又は機構保存本人確認情報を利用した場合は、個人ごと
の機構保存本人確認情報の提供又は利用の状況に係る情報を必要な期間保存すること。
[ウ同左]
備考 表中の[]の記載及び枚数欄の二重線並びに下線部分を変えて総務省告示とする。
附則
この告示は、令和六年四月二十日から施行する。
○総務省告示第三四八号
住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令(令和6年総務省・法務省令第1号)第一条及び第二条第一項の規
定に基づき、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準を次のように定める。令和六年五月二十四日の適用である。
令和六年五月二十四日
総務大臣 松本剛明
法務大臣 小泉龍司
住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準
第1 目的
この告示は、住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令(令和6年総務省・法務省令第1号)第1条第1項及び第2条第1項の規
定に基づき、住民票記載事項通知(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する通知をいう。以下同じ。)、戸籍照合通知(法第19条第2項に規定する通知をいう。
以下同じ。)及び本籍転属通知(法第19条第3項に規定する通知をいう。以下同じ。)に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準を定めることを目的とする。
第2 電気通信回線を通じた送信の方法
1 住民票記載事項通知
市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をす
べきときは、遅滞なく、コミュニケーションサーバ(電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省
告示第334号)第1の3に規定する「コミュニケーションサーバ」をいう。以下同じ。)を介して当該住民票の記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知すること。
2 戸籍照合通知
住所地の市町村長から戸籍の附票記載事項通知(法第19条第1項に規定する通知をいう。)により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、コミュ
ニケーションサーバを介してその旨を住所地の市町村長に通知すること。
3 本籍転属通知
本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、コミュニケーションサーバを介して、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知すること。
p.345 / 4
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/5/24労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(特別遺族年金の請求手続等に関する改正)同一法令番号号外第124号R6/5/24高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号号外第124号R6/5/24二酸化炭素の貯留事業に関する省令(第六条から第十一条)同一法令番号号外第124号R6/5/24健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(個人情報の取扱い等に関する規定)同一法令番号号外第124号R6/5/24船員保険法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号号外第124号R6/5/24児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)同一法令番号号外第124号
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