府省令令和6年5月24日

住民基本台帳ネットワークシステムの運用等に関する省令の一部を改正する省令(附票本人確認情報等の記録・消去・提供規定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.345
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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住民基本台帳ネットワークシステムの運用等に関する省令の一部を改正する省令(附票本人確認情報等の記録・消去・提供規定)

令和6年5月24日|p.345

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(4) 機構における本人確認情報及び附票本人確認情報の記録
機構は、都道府県知事から本人確認情報又は附票本人確認情報の通知を受けた場合、機構サーバに本人確認情報又は附票機構サーバに附票本人確認情報を記録すること。この場合において、通知された本人確認情報又は附票本人確認情報に基づいて磁気ディスクに当該本人確認情報又は附票本人確認情報が確実に記録されたことを更新件数リスト等により確認すること。
8 都道府県知事、機構又は市町村長における本人確認情報及び附票本人確認情報の消去
都道府県知事、機構又は市町村長は、都道府県サーバ、機構サーバ、附票都道府県サーバ、附票機構サーバ又はコミュニケーションサーバにおける本人確認情報又は附票本人確認情報について、令第30条の6、令第30条の7、令第30条の12の4、令第30条の12の5又は令第34条第2項若しくは第3項に規定する期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報又は附票本人確認情報を確実に消去すること。
9 本人確認情報及び附票本人確認情報の提供等
(1) 国の機関等に対する本人確認情報及び附票本人確認情報の提供
ア 機構は、国の機関等に対し、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提供を行う場合は、あらかじめ、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提供の具体的方法、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置等について、国の機関等と協議して定めること。
イ 国の機関等は、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の提供を受けるに際しては、職員に対し住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、磁気ディスクにより機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を送付する場合において盗難等の防止のための措置を講ずること、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を取り扱う者を限定すること、大量の機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を取り扱う際には責任者の承認を得ること、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の取扱い等について委託を行う場合は第4の10と同様の措置を講ずること、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報を確実に消去すること等、機構保存本人確認情報又は機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置を講ずること。
ウ 機構は、必要に応じ、国の機関等に対し、提供を行った機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。また、通知都道府県(法第30条の10に規定する通知都道府県をいう。以下同じ。)又は附票通知都道府県(法第30条の44の3に規定する附票通知都道府県をいう。)を統括する都道府県知事(以下「通知都道府県知事」という。)は、必要に応じ、機構を経由して、国の機関等に対し、機構が提供を行った当該都道府県の住民に係る機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該機構保存本人確認情報及び機構保存附票本人確認情報の適切な管理のための措置の実施について要請を行うこと。
(4) 機構における本人確認情報の記録
機構は、都道府県知事から本人確認情報の通知を受けた場合、機構サーバに本人確認情報を記録すること。この場合において、通知された本人確認情報に基づいて磁気ディスクに当該本人確認情報が確実に記録されたことを更新件数リスト等により確認すること。
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住民基本台帳ネットワークシステムの運用等に関する省令の一部を改正する省令(附票本人確認情報等の記録・消去・提供規定) - 第345頁
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