住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムの運用に関する省令の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.334
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4 [略]
5 附票都道府県サーバ
市町村長から附票本人確認情報の通知を受け、附票本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、機構に附票本人確認情報の通知を行い、並びに機構に情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報を通知するための都道府県知事の使用に係る電子計算機
6 [略]
7 附票機構サーバ
都道府県知事から附票本人確認情報の通知を受け、附票本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、及び情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受けるための機構の使用に係る電子計算機
8 認証業務連携サーバ
機構が電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち個人番号以外のもの及び機構保存附票本人確認情報(法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用するための機構の使用に係る電子計算機
9 情報提供ネットワークシステム等連携サーバ
情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは情報提供等記録の開示の請求を行う者(番号利用法附則第6条第5項の規定による開示の請求を行う者をいう。以下同じ。)から当該開示の請求のために必要な情報の通知を受け、又は内閣総理大臣に番号利用法施行令第27条第3項の規定に基づき住民票コードを通知するための機構の使用に係る電子計算機
10 カード管理システムサーバ
番号利用法第16条の2第8項の規定による個人番号カードの作成及び運用に関する状況の管理及び個人番号カード等省令第23条の2第2号に掲げる事務を処理するための機構の使用に係る電子計算機
11 [略]
12 データ
住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報
13 プログラム
電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを作動させるための命令を組み合わせたもの
14 [略]
15 ドキュメント
住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムの設計、プログラム作成及び運用に関する記録及び文書
16~18 [略]
3 [同左]
[新設]
4 [同左]
[新設]
5 [同左]
機構が電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち個人番号以外のものを利用するための機構の使用に係る電子計算機
6 [同左]
情報照会者等から情報提供用個人識別符号を取得するために必要な情報の通知を受け、若しくは情報提供等記録の開示の請求を行う者(番号利用法附則第6条第5項の規定による開示の請求を行う者をいう。以下同じ。)から当該開示の請求のために必要な情報の通知を受け、又は総務大臣に番号利用法施行令第20条第4項の規定に基づき住民票コードを通知するための機構の使用に係る電子計算機
7 [同左]
市町村長から委任された番号利用法総務省令第35条第2号及び第7号に掲げる事務を処理するための機構の使用に係る電子計算機
8 [同左]
9 [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報
10 [同左]
電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステムを作動させるための命令を組み合わせたもの
11 [同左]
12 [同左]
住民基本台帳ネットワークシステムの設計、プログラム作成及び運用に関する記録及び文書
13~15 [同左]