府省令令和6年5月24日

個人番号カードの作成及び管理に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.324
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第124号
省庁総務省

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個人番号カードの作成及び管理に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.324

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エ 機構は、個人番号カードの作成に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を用いて、交付申請者の住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を個人番号カードの基本利用領域に、券面事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、国外転出者である旨、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、性別及び個人番号に関する情報)をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた券面事項入力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報(署名利用者符号(公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。)及びこれと対応する署名利用者検証符号(同項に規定する署名利用者検証符号をいう。)、署名用電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)並びに署名用電子証明書に係る暗証番号並びに利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の⑵において同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷するとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム又は附票管理システム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行うこと。 [オ 略] [カ 略]
(ア) 令第13条第4項ただし書の規定により交付申請者(国外転出者である者を除く。)が住所地市町村長又は住所地市町村長以外の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が指定する場所に出頭して交付申請書の提出を行い、及び交付市町村長が同項ただし書に規定する総務省令で定める方法により個人番号カードを交付するとき
[イ 略]
(ウ) 交付申請者(国外転出者である者に限る。)に個人番号カードを交付するときであって、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められるとき
[キ 略]
[⑶ 略]
2 個人番号カードの管理等
(1) 個人番号カードの作成及び運用状況の管理
ア 機構は、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを通じて、住所地市町村長と必要な通信を行い、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る個人番号カードの作成及び運用状況について管理を行うこと。
イ 住所地市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを通じて、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合、個人番
エ 機構は、個人番号カードの発行に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を用いて、交付申請者の住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を個人番号カードの基本利用領域に、券面事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた券面事項入力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報(署名利用者符号(公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。)及びこれと対応する署名利用者検証符号(同項に規定する署名利用者検証符号をいう。)、署名用電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)並びに署名用電子証明書に係る暗証番号並びに利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の⑵において同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷するとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行うこと。
[オ 同左]
[カ 同左]
(ア) 令第13条第4項ただし書の規定により交付申請者が住所地市町村長又は住所地市町村長以外の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が指定する場所に出頭して交付申請書の提出を行い、及び住所地市町村長が同項ただし書に規定する総務省令で定める方法により個人番号カードを交付するとき
[イ 同左]
[新設]
[キ 同左]
[⑶ 同左]
2 [同左]
(1) [同左]
ア 機構は、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、住所地市町村長と必要な通信を行い、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る個人番号カードの作成及び運用状況について管理を行うこと。
イ 住所地市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合、個人番号カードの返納を受けた
読み込み中...
個人番号カードの作成及び管理に関する省令の一部を改正する省令 - 第324頁
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