住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.320
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が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下この項において同じ。)であって、当該外国人住民に係る住民票に通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である署名利用者にあつては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号及び第三号から第六号までに掲げる事項とする。
次項及び第十一条において同じ。)のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。
2 法第三条第十項並びに法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第四項に規定する署名利用者確認並びに法第二十二条第十項並びに法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第四項に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。
この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。
3・4 「略」
(暗証番号の基準等)
第四条 規則第六条第二項の規定により法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第二十四条の三第二項の規定により法第十六条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第四十二条第二項の規定により法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請者が設定する暗証番号又は規則第五十九条の三第二項の規定により法第三十五条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号は、他人から容易に推測されるものであってはならない。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードの基準)
第六条 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードは、次に掲げる要件を満たすものとする。
[一~四略]
三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下この項において同じ。)であって、当該外国人住民に係る住民票に通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とする。第十一条において同じ。)のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。
[新設]
2・3 「同上」
(暗証番号の基準等)
第四条 規則第六条第二項の規定により法第三条第二項に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第二十四条の三第二項の規定により法第十六条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号、規則第四十二条第二項の規定により法第二十二条第二項に規定する申請者が設定する暗証番号又は規則第五十九条の三第二項の規定により法第三十五条の二第二項に規定する申請者が設定する暗証番号は、他人から容易に推測されるものであってはならない。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードの基準)
第六条 法第三条第四項又は第二十二条第四項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する個人番号カードは、次に掲げる要件を満たすものとする。
[一~四同上]