歯科衛生士法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年5月24日|p.83
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
五 歯科衛生士法第十二条の二第一項(同法第十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む)又は第十二条の七第一項の歯科衛生士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
六 [略]
七 [略]
八 歯科衛生士法施行規則第十四条(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の歯科衛生士国家試験の合格証書の交付に関する事務
九 歯科衛生士法施行規則第十五条第一項(同令第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の歯科衛生士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第十条の七 法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 医療法による認定証明書に関する事務
三 医療法第五条の二第三項の認定の取消しに関する事務
第十条の八 法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 死体解剖保存法第三条の認定の取消しに関する事務
三 死体解剖保存法による認定証明書に関する事務
四 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第五条第一項の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第十条の九 法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の全国通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 通訳案内士法による全国通訳案内士登録証に関する事務
三 通訳案内士法第二十三条第一項の全国通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
四 通訳案内士法第二十五条の全国通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
五 通訳案内士法第二十六条の全国通訳案内士の登録の消除に関する事務
六 通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条の全国通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第十条の十 法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 通訳案内士法による地域通訳案内士登録証に関する事務
三 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十三条第一項の地域通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
[新設]
五 同上
四 同上
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]