府省令令和6年5月24日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(申請書類の添付省略等に関する規定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.300 - p.301
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第124号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(申請書類の添付省略等に関する規定)

令和6年5月24日|p.300-301

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(生活療養標準負担額の減額に関する特例) 第六十二条の四 (略) 2 (略) 3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関 する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第 一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる ときは、この限りでない。 (傷病手当金の支給の申請) 第八十四条 (略) 2~4 (略) 5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しな ければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一 の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一~三 (略) 6~8 (略) (出産育児一時金の支給の申請) 第八十六条 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 (略) 二 同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金(法、船員保険法(昭和十 四年法律第七十三号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二 十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員 共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支 給を別途申請していないことを示す書類(保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定によ り当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この 限りでない。) 3・4 (略) (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定) 第九十八条の二 (略) 2 被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しく は第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなけれ ばならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内 容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 3~7 (略) (月間の高額療養費の支給の申請) 第百九条 (略) 2 (略) 3 高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しく は第六号のいずれかに該当するときは、第一項の申請書にその旨を証する書類を 添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書 類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(年間の高額療養費の支給の申請等) 第二百九条の二 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 一・二 (略) 3 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一・二 (略) 4 (略) 5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第二百九条の二の二 (略) 2~5 (略) 6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 第二百九条の十 (略) 2 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 3 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 4 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一~三 (略) 5 (略) (年間の高額療養費の支給の申請等) 第二百九条の二 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 一・二 (略) 3 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一・二 (略) 4 (略) 5 前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 第二百九条の二の二 (略) 2~5 (略) 6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 第二百九条の十 (略) 2 前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載すべき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。 3 申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 4 第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一~三 (略) 5 (略)
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(申請書類の添付省略等に関する規定) - 第300頁
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