府省令令和6年5月24日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(第四十九条の三関係)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.291 - p.298
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第124号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(第四十九条の三関係)

令和6年5月24日|p.291-298

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第四十九条の三(略)
(略)(略)
第四十九条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四百十四条の三第二項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出は、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を乙基金に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 甲基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額
(略)
第四十九条の三(略)
(略)(略)
第四十九条の三 法第四百十四条の三第二項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出は、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を乙基金に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 甲基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額
四 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の
(略)
四 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額 五 乙基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において支給すべきこととなる老齢年金給付の額 2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電
月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額 五 乙基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において支給すべきこととなる老齢年金給付の額 2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
子計算機に備えられた ファイルに当該事項を記 録する方法 二電磁的記録媒体(電磁的 記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によつ ては認識することができな い方式で作られる記録であ つて、電子計算機による情 報処理の用に供されるもの をいう。以下同じ。)をもつ て調製するファイルに書面に より通知すべき事項を記録 したものを交付する方法 三書面を交付する方法 3平成二十五年改正法附則第 五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされ た改正前厚生年金保険法第百 四十四条の三第五項の規定に よる脱退一時金相当額の移換 の申出があつたときは、甲基 金は、前二項の規定による提 出を行うとともに、乙基金に 対し、次の各号に掲げる事項 を記載し、若しくは記録した 書面若しくは電磁的記録媒体 を提出し、又はこれらの事項 を電子情報処理組織を使用す る方法により提供するものと する。 一脱退一時金相当額 二脱退一時金相当額の算定 の基礎となつた期間 企業型記録関連運営管理機関等 (確定拠出年金法第十七条に規 定する企業型記録関連運営管理 機関等をいう。以下同じ。)又は 国民年金基金連合会(同法第二 条第五項に規定する連合会をい う。以下同じ。)に対し、当該中 途脱退者に係る次の各号に掲げ 第四十九条の六 (略)
二電磁的記録媒体(電磁的 記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によつ ては認識することができな い方式で作られる記録であ つて、電子計算機による情 報処理の用に供されるもの をいう。)に係る記録媒体を いう。以下同じ。)をもつて 調製するファイルに書面に より通知すべき事項を記録 したものを交付する方法 三書面を交付する方法 3法第百四十四条の三第五項 の規定による脱退一時金相当 額の移換の申出があつたとき は、甲基金は、前二項の規定 による提出を行うとともに、 乙基金に対し、次の各号に掲 げる事項を記載し、又は記録 した書面又は電磁的記録媒体 を提出し、又はこれらの事項 を電子情報処理組織を使用す る方法により提供するものと する。 一脱退一時金相当額 二脱退一時金相当額の算定 の基礎となつた期間 企業型記録関連運営管理機関等 (確定拠出年金法第十七条に規 定する企業型記録関連運営管理 機関等をいう。以下同じ。)又は 国民年金基金連合会(同法第二 条第五項に規定する連合会をい う。以下同じ。)に対し、当該中 途脱退者に係る次の各号に掲げ 第四十九条の六 (略)
(略)(略)る事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する
(存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)
第四十七条 存続厚生年金基金が解散したときは、清算人は、日本年金機構(以下「機構」という。)に対し、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項及び第五号に掲げる額の算出の基礎となる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
一~五 (略)
2~6 (略)
(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
第四十八条 存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項から第四項まで、第七十五条(第一項第一号及び第十一号に係る部分を除く。)、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金規則第三十一条(第二項第一号及び第四号を除く。)、第三十三条から第五十八条までで、第三十条の二、第三十条の四、第一章第六節(第三十四条第一号、第三十六条第二十八号及び第三十七条から第四十条までを除く。)、第一章第七節(第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四十七条の二及び第四十七条の三を除く。)、第五十三条から第五十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(略)(略)(略)
第七十二条の四の三第七十二条の四の三 法第百六十五条第二項の規定による老齢年金給付(法第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第百六十五条第一項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる第七十二条の四の三 平成二十五年改正法附則第五十三条第二項の規定による老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第
(略)(略)(略)
(略)(略)る事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する
(存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)
第四十七条 存続厚生年金基金が解散したときは、清算人は、日本年金機構(以下「機構」という。)に対し、遅滞なく、解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項及び第五号に掲げる額の算出の基礎となる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
一~五 (略)
2~6 (略)
(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
第四十八条 存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項から第四項まで、第七十五条(第一項第一号及び第十一号に係る部分を除く。)、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金規則第三十一条(第二項第一号及び第四号を除く。)、第三十三条から第五十八条までで、第三十条の二、第三十条の四、第一章第六節(第三十四条第一号、第三十六条第二十八号及び第三十七条から第四十条までを除く。)、第一章第七節(第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四十七条の二及び第四十七条の三を除く。)、第五十三条から第五十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(略)(略)(略)
第七十二条の四の三第一項法第百六十五条第二項平成二十五年改正法附則第五十三条第二項
法第百六十条の二第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第四号まで又は第七十条第一項第二号から第四号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項 三 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額 法百六十五条第五項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があったときは、連合会は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出するものとする。 一年金給付等積立金の額 二 法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。) 百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、施行前基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十三条第一項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第四号まで又は第七十条第一項第二号から第四号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項 三 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額 前項の規定による提出は、次に行う方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通 第七十二条の四の第三項 中途脱退者等(法第百六十五条第一項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出 法第百六十五条第五項 年金給付等積立金 前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、 記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出する 法第百六十条の二第二項 交付された 法第百六十一条第一項 基金に対し、施行前基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十三条第一項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 平成二十五年改正法附則第五十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第五項 年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による積立金 前項の規定による提出又は提供を行うとともに、基金に対し、記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 移換された基金脱退一時金相当額並びに交付された 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項
じて送信し、受信者の使 用に係る電子計算機に備 eられたファイルに記録 する方法 ロ 送信者の使用に係る電 子計算機に備えられた ファイルに記録された書 面により通知すべき事項 を電気通信回線を通じて 受信者の閲覧に供し、当 該受信者の使用に係る電 子計算機に備えられた ファイルに当該事項を記 録する方法 二 電磁的記録媒体(電磁的 記録(電子的方式、磁気的 方式その他人の知覚によつ ては認識することができな い方式で作られる記録であ つて、電子計算機による情 報処理の用に供されるもの をいう。)に係る記録媒体を いう。以下同じ。)をもつて 調製するファイルに書面に より通知すべき事項を記録 したものを交付する方法 三 書面を交付する方法 平成二十五年改正法附則第 五十三条第五項又は平成二十 五年改正法附則第六十二条第 一項の規定によりなおその効 力を有するものとされた改正 前厚生年金保険法第百六十五 条第五項の規定による年金給 付等積立金又は平成二十五年 改正法附則第五十四条第一項 の規定による積立金の移換の 申出があつたときは、連合会 は、前二項の規定による提出
第七十二条の四の四第一項(略)を行うとともに、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一 年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による積立金の額二 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により連合会に移換された基金脱退一時金相当額並びに交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。)
第七十二条の四の四第一項(略)確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する確定給付企業年金の事業主等に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する
第七十二条の四の四第一項(略)(略)
第七十二条の四の四第一項(略)確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する確定給付企業年金の事業主等に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する
第七十二条の四の四第二項(略)(略)企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する
第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項各号列記以外の部分(略)(略)次の各号(生年月日について、連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第二号を除く。)
(略)(略)(略)(略)
2~4 (略)
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)
第五十五条 平成二十五年改正法附則第五十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条の五第一項の規定によるなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。以下この条から第五十七条までにおいて同じ。)の移換の申出は、存続厚生年金基金に対し、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
一~三 (略)
2 (略)
(解散に伴う事務の引継ぎ等)
第五十九条 存続連合会が解散したときは、清算人は、機構に対し、遅滞なく、解散した日において存続連合会が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
一~三 (略)
2 (略)
第七十二条の四の四第二項(略)(略)企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する
第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項各号列記以外の部分(略)(略)次の各号(生年月日について、連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第二号を除く。)
(略)(略)(略)(略)
2~4 (略)
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)
第五十五条 平成二十五年改正法附則第五十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条の五第一項の規定によるなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。以下この条から第五十七条までにおいて同じ。)の移換の申出は、存続厚生年金基金に対し、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
一~三 (略)
2 (略)
(解散に伴う事務の引継ぎ等)
第五十九条 存続連合会が解散したときは、清算人は、機構に対し、遅滞なく、解散した日において存続連合会が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
一~三 (略)
2 (略)
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(第四十九条の三関係) - 第291頁
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