確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年5月24日|p.288
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(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)
第九十六条の三法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一・二(略)
2(略)
(残余財産の個人型年金への移換の申出等)
第九十六条の七法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一・二(略)
2(略)
(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
第百四条の十五法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一~四(略)
(残余財産の移換の申出)
第百四条の十八法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一~三(略)
2(略)
(準用規定)
第百四条の二十一第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十三条三項及び第九十一条の二十三第三項、第九十一条の二十三第三項及び第九十一条の遺族給付金について、第五十三第一条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)
第九十六条の三法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一・二(略)
2(略)
(残余財産の個人型年金への移換の申出等)
第九十六条の七法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一・二(略)
2(略)
(脱退一時金相当額の連合会への移換の申出)
第百四条の十五法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一~四(略)
(残余財産の移換の申出)
第百四条の十八法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一~三(略)
2(略)
(準用規定)
第百四条の二十一第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十三第三項、第九十一条の二十三第三項及び第九十一条の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱い