府省令令和6年5月24日
准介護福祉士登録規則の一部を改正する省令(附則)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.269 - p.270
号外p.269-p.270
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第124号
- 省庁
- 厚生労働省
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附則
(准介護福祉士の登録事項)
第三条の三法附則第四条第一項の厚生労働
省令で定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
二本籍地都道府県名(日本国籍を有しな
い者については、その国籍)
(準用)
第三条の四第十条から第十四条まで及び第
十六条から第十八条までの規定は、准介護
福祉士の登録について準用する。この場合
において、これらの規定中「社会福祉士」
とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉
士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士
登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあ
るのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福
祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登
録証」と、第十条中「様式第二」とあるの
は「様式第七」と、「」を添えて」とあるの
は「」及び法第四十条第二項第一号から第三号
までのいずれかに該当する者であることを
証する書面を添えて」と、第十二条第一項
中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、
附則
(准介護福祉士の登録事項)
第三条の三法附則第四条第一項の厚生労働
省令で定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
二本籍地都道府県名(日本国籍を有しな
い者については、その国籍)
(準用)
第三条の四第十条から第十四条まで及び第
十六条から第十八条までの規定は、准介護
福祉士の登録について準用する。この場合
において、これらの規定中「社会福祉士」
とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉
士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士
登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあ
るのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福
祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登
録証」と、第十条中「様式第二」とあるの
は「様式第七」と、「」を添えて」とあるの
は「」及び法第四十条第二項第一号から第三
号までのいずれかに該当する者であること
第十二条の二第二項中「様式第三の二」と
あるのは「様式第八の二」と、第十三条第
二項中「様式第四」とあるのは「様式第九」
と、第十四条第一項中「法第三十四条」と
あるのは「法附則第四条第三項において準
用する法第三十四条」と「法第三十五条第
一項」とあるのは「法附則第五条第一項」
と、法第三十六条第二項」とあるのは「法
附則第五条第三項において準用する法第三
十六条第二項」と、法第三十七条」とある
のは「法附則第五条第三項」と、第十六条
中「法第三十二条第一項又は第二項」とあ
るのは「法附則第四条第三項において準用
する法第三十二条第一項又は第二項」と、
第十七条中「第十五条」とあるのは「附則
第三条の五」と、「法第三十二条第一項若し
くは第二項」とあるのは「法附則第四条第
三項において準用する法第三十二条第一項
若しくは第二項」と、第十八条中「法第三
十五条第一項」とあるのは「法附則第五条
第一項」と、「第十五条(同条第一号に係る
部分に限る。)」とあるのは「附則第三条の
五(同条第三号及び第四号を除く。)」と読
み替えるものとする。
を証する書面を添えて」と、第十一条第一
項中「前条」とあるのは「附則第三条の四」
において準用する前条」と、第十二条中「様
式第三」とあるのは「様式第八」と、第十
三条第一項中「様式第四」とあるのは「様
式第九」と、第十四条第一項中「法第三十
四条」とあるのは「法附則第四条第三項に
おいて準用する法第三十四条」と、「第十二
準用する第十二条」と、「前条第一項」とあ
るのは「附則第三条の四において準用する
前条第一項」と、「法第三十五条第一項」と
あるのは「法附則第五条第一項」と、「法第
三十六条第二項」とあるのは「法附則第五
条第三項において準用する法第三十六条第
二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法
附則第五条第三項」と、第十六条中「法第
三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法
附則第四条第三項において準用する法第三
十二条第一項又は第二項」と、第十七条中
「第十二条」とあるのは「附則第三条の四」
において準用する第十二条」と、「第十五条」
とあるのは「附則第三条の五」と「法第三
十二条第一項若しくは第二項」とあるのは
「法附則第四条第三項において準用する法
第三十二条第一項若しくは第二項」と、第
十八条中「法第三十五条第一項」とあるの
は「法附則第五条第一項」と、「第十条から
第十三条まで、第十五条(同条第二号に該
当する場合を除く。)」、第十六条第二項及び
「前条」とあるのは「附則第三条の四におい
て準用する第十条から第十三条まで、第十
六条第二項及び前条並びに附則第三条の五
(同条第三号及び第四号に該当する場合を
除く。)」と、「前条中」とあるのは「附則第
三条の四において準用する前条中」と、「法
第三十二条第一項若しくは第二項」とある
のは「法附則第四条第三項において準用す
る法第三十二条第一項若しくは第二項」と
読み替えるものとする。
において準用する法第三十二条第一項又は
第二項」と、第十七条中「第十二条」とあ
るのは「第二十六条において準用する第十
二条」と、「第十五条」とあるのは「第二十
六条において準用する第十五条」と、「法第
三十二条第一項若しくは第二項」とあるの
は「法第四十二条第一項において準用する
法第三十二条第一項若しくは第二項」と、
第十八条中「法第三十五条第一項」とある
のは「法第四十三条第一項」と、「第十条」
とあるのは「第二十六条において準用する
第十条」と、「前条中」とあるのは「第二十
六条において準用する前条中」と、「法第三
十二条第一項若しくは第二項」とあるのは
「法第四十二条第二項において準用する法
第三十二条第一項若しくは第二項」と読み
替えるものとする。
様式第一から様式第三までを次のように改める。
様式第一(第6条関係)
社会福祉士試験受験申込書
(表面)
| フリガナ | 氏名 | (姓) | (名) | ※整理番号 | |||
| 生年月日 | 年 | 月 | 日 | 性別(※任意選択) | □男 | □女 | |
| 郵便番号 | 本籍 | 地 | |||||
| (外国籍の場合は、その国籍等) | 都道府県 | 本籍地コード | |||||
| 現住所 | 都道府県 | ||||||
| 電話番号 | 勤務先(昼間等の連絡先) | 名称 | 受験希望地 | 所属都道府県 | |||
| 大学等名 | 大学等名 | 所電話番号 | |||||
| 短大等(3年間)+実務経験(1年以上) | 大学等名 | 卒業年月(見込み)年 | 月 | ||||
| 短大等(2年間)+実務経験(2年以上) | 大学等名 | 卒業年月(見込み)年 | 月 | ||||
| 短大等(2年間)+実務経験(2年以上) | 大学等名 | 卒業年月(見込み)年 | 月 | ||||
| 養成施設 | 養成施設名 | 卒業年月(見込み)年 | 月 | ||||
| □受験資格に係る証明書提出する受験票に代わる受験票の提出 | □試験実施回 | 第回 | 提出する受験票の受験番号 | 年 | 月 | ||
| □科目等履修(実習科目) | 大学等名 | 履修年月(見込み)年 | 月 | ||||
| 精神保健福祉士であって試験科目免除申請の有無 | □有 | □無 | 精神保健福祉士登録番号 | ||||
| 精神保健福祉士との同時受験の有無 | □有 | □無 | |||||
| 身体に障害のある者等の受験上の配慮の希望 | □有 | □無 | |||||
上記により、社会福祉士試験を受験したいので申し込みます。
厚生労働大臣殿
指定試験機関代表者
(裏面)
受験資格及び添付書類一覧
| 区分 | 受験資格 | 添付書類 |
| 大学等 | 大学等の卒業者又は学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者(法第7条第1号又は平成19年改正法附則第3条第1号若しくは第2号) | ・卒業(修了)証明書若しくは卒業(修了)見込証明書又は学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であることを証明する書面・指定科目履修証明書又は指定科目履修見込証明書 |
| 短大等(3年間)+実務経験(1年以上) | 短期大学等(3年制)の卒業者で1年以上の実務経験を有するもの(法第7条第4号又は平成19年改正法附則第3条第1号若しくは第4号) | ・卒業証明書・実務経験証明書・指定科目履修証明書又は実務経験見込証明書 |
| 短大等(2年間)+実務経験(2年以上) | 短期大学等(2年制)の卒業者で2年以上の実務経験を有するもの(法第7条第7号又は平成19年改正法附則第3条第1号若しくは第6号) | ・卒業証明書・指定科目履修証明書・実務経験証明書又は実務経験見込証明書 |
| 養成施設 | 養成施設(短期又は一般)の卒業者(法第7条第2号、第3号、第5号、第6号、第8号、第9号、第10号、第11号若しくは第12号又は平成19年改正法附則第3条第1号、第3号、第5号若しくは第7号) | ・卒業(修了)証明書又は卒業(修了)見込証明書 |
備考 1 該当する□は☑と記入すること。
2 整理番号欄には、記入しないこと。
3 指定試験機関に申し込む場合には、所定の手続により受験手数料を納付し、収入印紙は貼らないこと。
4 この受験申込書は機械で処理するので、折り曲げたり、汚したりしないこと。申込書の各欄に記入するときには、必ずHBの鉛筆を使用すること。
また、文字等の訂正をする場合には、プラスチック消しゴムを使用し、消し残りのないように完全に消すこと。
5 学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者は、卒業年月に代えて、同項の規定による大学院への入学年月を記載すること。
6 第10回以降の社会福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(実務経験申込証明書、卒業見込証明書又は指定科目履修証明書の提出により当該受験票の交付を受けて、実務経験証明書、卒業経験証明書又は指定科目履修証明書を提出していないものを除く。)については、当該受験票の提出をもって実務経験証明書、卒業証明書又は指定科目履修証明書の提出に代えることができる。
7 実務経験証明書にあっては、勤務先の長が、卒業証明書及び指定科目履修証明書にあっては、学校等の長が発行したものであること。
8 実務経験見込証明書の提出をもって申し込む者は、実務経験後、遅滞なく、実務経験証明書を提出すること。
9 卒業見込証明書又は指定科目履修見込証明書の提出をもって申し込む者は、卒業後、遅滞なく、卒業証明書又は指定科目履修証明書を提出すること。
10 精神保健福祉士であって試験科目の免除を申請する者は、精神保健福祉士登録証の写しを提出すること。
11 用紙の大きさは、A4とすること。
p.269 / 2
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
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