公認心理師法施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.261
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(登録の申請)
第十三条 公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第二による公認心理師登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の申請)
第十三条 公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第一による公認心理師登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第十五条において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(第十五条において「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十六条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十六条第一項において同じ。)を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(新設)
(登録事項の変更の届出)
第十五条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十五条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については、住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(新設)
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。) 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し
(新設)
一 中長期在留者及び特別永住者 住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
(新設)
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し
(新設)
二 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者 旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
(新設)
三 前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)
(新設)
三 前二号に掲げる者以外の者 戸籍の謄本又は抄本
(新設)
第十五条の二 公認心理師は、公認心理師登録証の記載事項に変更があったときは、公認心理師登録証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十七条第一項において同じ。)に公認心理師登録証を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(新設)
2 次条第一項の規定による公認心理師登録証書換交付の申請又は第十六条第一項の規定による公認心理師登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
(公認心理師登録証書換交付の申請)
(新設)