総務省令(法別表第五第九号の四から第十号の三までの事務の定め)
令和6年5月24日|p.252
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34||
「略」
法別表第五第九号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 母体保護法第十五条第一項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請に対する応答
二 母体保護法による指定証若しくは標識の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実に
ついての審査又はその申請に対する応答
三 被指定者の住所変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対
する応答
四 被指定者の指定の取消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に
対する応答
五 被指定者の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対す
る応答
六 被指定者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
36||
法別表第五第九号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
37||
「~八 略」
法別表第五第九号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
38||
「~五 略」
法別表第五第九号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の指定の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 精神保健指定医証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ
の申請に対する応答
四 精神保健指定医の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又
はその届出に対する応答
五 精神保健指定医の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六十三 「略」
39||
法別表第五第九号の八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~六 略」
42||40||
・41||
「略」
法別表第五第十号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 介護保険法第六十九条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験の申込みの受理、そ
の申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
二 介護保険法第六十九条の二第一項、第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項本文若
しくは同項ただし書の研修の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその
申込みに対する応答
三 介護保険法第六十九条の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審
査又はその申請に対する応答
四 介護保険法第六十九条の三の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申
請に対する応答
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26||
「新設」
「同上」
27||
法別表第五第九号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~八 同上」
28||
法別表第五第九号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~五 同上」
29||
法別表第五第九号の六の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
「新設」
30||
法別表第五第九号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「~八 同上」
31||・32||
「同上」